低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除がスタートしました!
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」という新しい制度が 令和2年7月1日からスタートしました。
簡単に言いますと、
・個人の売主様が
・令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間に
・近しい親族以外の第三者に
・500万円以下の金額で
・5年間以上所有した空き家や空き地を売却する
と、 収入から100万円分を控除できるという制度です。
(適用には各種条件が有りますので、詳しくは国土交通省や税務署のHPで調べてみて下さい。)
長期譲渡所得の税率が現在20.315%ですから、単純に税金が203,150円安くなるってことですね。
しかしながら、この制度を使うには、上記の適用条件の他にもクリアしなければいけないことがあります。
市区町村から「低未利用地」であることの確認書類をもらうこと! です。
富山市の場合どこでもらうんだろう???と調べてみました。 最初は税務署に電話! その制度始まったの知っているけど市役所のどこの部署でもらうかわかりません・・・・とのつれないお返事。
富山市役所の建築指導課に電話すると、「こちらではありません」 ん~~~?? どこの課だろう???
都市計画課に電話したところ、 「きっとこちらの課で扱うと思うのですが、調べて電話します」とかすかな希望の光が!!!
10分後電話がかかってきました!
取扱い窓口は 富山市役所 活力都市創造部 都市計画課 だそうです。
「今から、令和4年12月31日までの間」に、「500万円以下」の「5年以上所有」の「空き地・空き家」の売買する方は 是非活用してくださいね!
この制度 まだ税務署も、市区町村も不動産会社でさえもよく理解していないところが多いようなのでご注意を! 20万円も税金が下がるのは大きいですものね!
令和2年7月1日
ViVi不動産株式会社 矢郷修治