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低未利用土地の特別控除とは

こちらでは令和2年に創設された住宅・不動産に関連する改正のうち、
「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」について簡単に解説していきます。

低未利用土地って、
どんな土地?

低未利用土地とは、具体的には、空き地や空き家、空き店舗などを指します。
また、別荘や一時的な住居として、ビジネス用として使っている土地であっても、常時での利用はしておらず、
利用頻度が低い場合は、「低未利用土地」に該当します。

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置。その創設の意図とは?

少子高齢化による人口減少により、管理する者の高齢化や相続での問題。中古物件への懸念から新築物件に住みたいと考える国民性もあり、
都市や、とくに地方では、空き家・空き地・空き店舗が多い傾向にあります。
しかし低未利用土地の増加は、景観・治安の悪化の要因のひとつとなります。

新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、
個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置。
個人が低未利用土地を譲渡したうち、一定の要件を満たすと譲渡益から100万円が控除されます。

これが今回改正された「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」の内容です。
この特例によって、土地や建物の流通量を増やし、移住者や隣地所有者といった新たに土地建物を求めている方たちに積極的に活用してもらい、
地域の活性化や治安の向上を目的としています。

未利用地の例

空き地、空き家、空き店舗、工場跡地、
耕作放棄地、管理を放棄された森林など

低利用地の例

一時的に利用されている資材置場、
(車両を覆う構造物がない)青空駐車場など

特別控除の対象となる
要件について

  • 個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、売買した場合に適用
  • 土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円を超えないこと(一定の場合は800万円以下)
  • 低未利用土地等であること、および譲渡後の利用について、市区長村長の確認がされていること
  • 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること(長期譲渡)
  • 譲渡の相手が配偶者等の特別の関係がある者ではないこと
  • 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、
    その前年または前々年において、この特例の適用を受けていないこと