売りたい お役立ち情報
不動産を売るときにかかる税金
親の家を売る時の
税金と特例について
こちらでは、子が相続した実家を売るときにかかる税金や
節税に使える特例など、売却のノウハウについて簡単に説明していきます。確認しておきたいポイント1子が、その不動産に
住んでいたか
親が住んでいたマンションや戸建て住宅を相続し、売ることになった場合、相続した子がその家を自宅として居住していた場合を除いては、
ですが、空き家になった親の家を売るときに受けられる、期間限定の特例などもあります。
子が相続した空き家を売るときに受けられる3000万円特別控除 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例です。
この控除の対象は、1981年5月以前に建てられた住宅で、親が一人暮らしをしていた場合です。
親(被相続人)の家を相続した子(相続人)が、その住宅や敷地を売り、一定の要件に当てはまる場合、 譲渡所得から最高3000万円を差し引くことができるというものです。
※なお、その土地に母屋・離れなど複数の建物が建っていた場合、特例の対象となるのは、親が住んでいた建物の床面積割合に応じた面積の土地に限られます。
以下の要件すべてに当てはまる、
空き家が対象です。
- 親が自宅として一人で住んでいた住宅
- 1981年5月31日以前に建築されていること
- 区分所有登記がされていないこと
- 相続時から売却時まで、事業・貸付・居住用として利用されていないこと
- 相続により土地及び住宅を取得する事
3000万円特別控除を受けるための、その他の詳細な要件事項について
- 親の住んでいた住宅と敷地を相続などにより取得し、売却したこと
- 平成28年4月1日から金和9年12月31日までの間に売却したこと
- 住宅を取り壊さずに売った場合、次の要件を満たすこと
(イ)住宅・敷地を相続してから売却するまで事業用として使用したり、人に貸したりしていないこと
(ロ)住宅が一定の耐震基準を満たすものであること - 住宅を取り壊してから売った場合、次の要件を満たすこと
(イ)住宅を相続してから取り壊すまで事業用として使用したり、人に貸したりしていないこと
(ロ)敷地を相続してから売却するまで事業用として使用したり、人に貸したりしていないこと
(ハ)取り壊してから売却するまで建物などを建てていないこと - 相続開始から3年目の年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 同一の親から相続などで取得した自宅について、この特例を受けていないこと
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に売ったものでないこと。
特別の関係がある人には、生計を一にする親族や、内縁関係にある人なども含まれる
確認しておきたいポイント2分割して売却する場合、
売却代金の合計で判断される
詳細な要件にもある(6)の『売却する空き家の代金が1億円以下』という要件では、敷地を分割して売却したい場合には注意が必要です。
相続の日を起点として、特例を受けて敷地の一部を売却した日から3年目の12月31日までに、 同じ人や別の相続人が敷地の別の部分を売却した場合、売却代金を合計して1億円以下かどうかという判断がされます。