社長ブログ

賛否両論! 空き家税導入

山市内限定の不動産売買仲介専門店「ViVi不動産株式会社」です。

総務省が京都市に対して「空き家税」を導入することに同意したことで京都市が2026年以降に空き家税を導入することななりました。

みなさんも気づいているかもしれませんが、このインパクトは不動産業界にとってはかなり大きいんです。

京都市の横暴だ! という意見や、地域の活性化のためにすぐに導入すべきだ!と言う意見など、賛否両論あるようですが、

今回はその「空き家税」についてお話しさせて頂きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家税ってそもそもどんな制度??

 

空き家税導入の背景

京都市の基礎的課題として、就職期の20歳代が東京都・大阪府などに,結婚・子育て期の30歳代が大阪府や滋賀県、京都府南部などの近郊都市に転出超過となっており,都市に活力を生み出し,社会を支える中核となる「若年・子育て層」が市外へ転出している状態が続いています。 令和2年ごろまでは147万人だった人口が、令和22年頃には13万人も減少して、134万人ほどになると予想されています。

 

京都市に住みたい若年・子育て層はいるのですが、そもそも売り出し物件が少なく、価格も高く手が届きにくい。 国内層だけでなく海外の富裕層からも別荘、セカンドハウス需要が他地域よりも高く、それ以外の空き家もそのまま倉庫などとして使われている傾向がある。(歴史のある建物や古い町並みが残る京都は、他の外国都市に比べると価格が割安。 それも有って、海外の富裕層にも大人気だそうです。)

 

これを放置して空き家や別荘、セカンドハウスが増えすぎると地域の空洞化を招いてしまうことと、空き家対策に利用できる財源を補うために空き家税の導入が叫ばれていたのです。

 

こう考えると、チョット京都市って横暴過ぎる!と、最初は思っていた方々も、「それならしょうがない・・・・かも」と思いませんか??

(原則、空き家を放置している人や、国内外の富裕層にだけかかる税金だし・・・・)

 

正式名称は「非居住住宅利活用促進税」

「空き家税」とニュースなどでは報じておりますが、正式名称は「非居住住宅利活用促進税」 舌が絡まりそうです・・・・

この「非居住住宅利活用促進税」の目的を京都市がホームページで紹介していますので引用します。

 

 空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の存在は、京都市に居住を希望する方への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっています。

このことに鑑み、非居住住宅の所有者に対し非居住住宅利活用促進税を課することで、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入をもって空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化及びこれらの施策に係る将来的な費用の低減を図り、もって持続可能なまちづくりに資することを目的としています。

 

「非居住住宅利活用促進税」の納税者

この税金を納税をしなければいけない人は、

京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に「住所」を有する者がないもの)に対し、その所有者に家屋価値割額及び立地床面積割額の合算額によって課すこととします。 とあります。 そしてこれは、住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって生活の本拠を判断するそうです。

空き家もセカンドハウスも別荘もこの文言により納税義務が所有者に発生してしまうのです。

 

免除される非居住住宅もある

次に書かれている「非居住住宅」に対しては、非居住住宅利活用促進税を課さないことになっています。

ア 事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの

イ 賃貸又は売却を予定しているもの(事業用を除く)
※ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは除きます。

ウ 固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの

エ 景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの 等

 

一般的な建物で(エ)に該当するものはほとんどないでしょうから、この税金を支払いたくない人は(イ)に従って、賃貸、または売却に出すことになるのでしょう!

★ちなみに(ウ)の固定資産税において非課税又は課税免除されているものというのは、元々建物としての価値がほとんど無いような課税標準が20万円以下の

解体寸前の古家の事を指します。

 

 

空き家税の税金はいくらぐらい??

京都市のホームページで調べましたら、

課税標準・税率は建物の価値によって変わるようです。

税金算出するにあたり、「家屋価値割(=家屋の固定資産評価額)」  「立地床面積割」 の二種類から税率を算出するようになっています。

税率は 家屋価値割(家屋の固定資産評価額) が0.7%、立地床面積割が、0.15%~0.6%となっています。(築年数が新しく価値が高い家屋や、大きな土地にっている家屋程、税率が高くなる仕組みです。)

ニュースで報じていたものをそのまま紹介すると、 京都市山科区の築50年の床面積約70㎡の一戸建てで年間約1万~1万5千円 同じ地区の築5年の床面積100㎡の最上階のマンションで年間約90万円ほどと報じられています。 かなり金額の差がありますね。

 

今後は京都市の不動産市場はどうなる??

きっとこの税金導入によって、京都市においては、2026年までの3年間で空き家や別荘の売却物件が急増します。

不動産会社は大忙しになり、供給が多すぎて一時的には価格が下がるかも??(実は京都市はこれを狙っています。 若年。子育て層が買えるようになりますからね。)

若い方々が定住してくれて街に活気が戻るのは良いことかもしれませんね。

 

京都市の裏事情

実は京都市はかなり財政が逼迫しているそうです。 ある新聞の記事(2021年の新聞記事による)によると、「最悪の場合、7年後には財政再生団体に」と記載されています。

要するに、最悪の場合には7年後に京都市は破産し、国主導で再建の道を探るということです。  そんなことも有って、いろいろ私たちが納得しやすい理由を並べ立ててはいますが、(空き家やセカンドハウスを持っている人はきっと富裕層だから)税金を取れるところから頂いてしまおう!というのが、本音なのでしょう。

(空き家税の税収は年間約9億5千万円の見込み。)

私個人は、空き家も別荘もセカンドハウスも持っておりませんので、不動産の空き家問題が解決する糸口になる良い方法だと思うので、概ね賛成派ですけど・・・・(笑)

富山市では導入はあり得る??

この「空き家税」富山市においても導入はされるでしょうか?? それは誰にもわかりませんが、もしもこの空き家税導入で、空き家が減少し、若年層や子育て世代が定住することで町が活性化し、財務状況が良くなれば、富山市を含めた他の都市も導入を検討することでしょう。

富山市の場合は、歴史的建造物や古い町並みがほとんど残っていないので海外からはあまり見向きされていませんので、元々地価が安いので、この制度を導入してしまうと

さらに地価が下落して、不動産を購入することがマイナスになってしまい、活性化するどころか死んでしまうので、まだまだ先の話だと思います。

ちなみに導入された場合富山市のマンションはいくらぐらいになるのだろう?? と、思いませんでした??

私、ざっとですが計算して見ました。  富山駅前の築5年の床面積100㎡の最上階のマンションで年間約10~15万円程度になります。

京都市程ではないけれど、高っ!  富山駅前で、いつかマンションの1室をセカンドハウスで持ちたい!という夢が遠くに・・・・・

 

やっぱり、富山市だけには、空き家税導入してほしくないですね。(笑)

 

空き家の売却、賃貸、管理のご相談は無料!

お問い合わせはコチラ!

 

あなたの不動産はいくら?? AIを使って査定価格を見てみましょう。

ご利用は、富山市内の不動産に限らせて頂きます。 ご利用は無料です。 AI査定はコチラ!

 

令和5年3月26日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

富山市の不動産購入するならViVi不動産株式会社!

富山市の不動産売却するのもViVi不動産株式会社!