社長ブログ

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の盲点

昨年の12月末で期限を迎えた 「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」

簡単に説明すると、利用頻度が低かった不動産を500万円以下で売却したら譲渡益の中から100万円分控除できるって制度です。

 

ひとつ気を付けないといけないのは、不動産の売買価格が500万円ピッタリだったとしても、控除が利用できない場合がある事知っていましたか??

 

どういうことかと言うと、

 

通常の売買契約の場合、毎年所有者が支払っている固定資産税や都市計画税は、契約の取り決め事項で「日割清算」としています。

 

売主(所有者)が今までもしくはこれから支払う税金の内、引き渡し日以降の分は買主が負担して、残代金と一緒に予め所有者に渡しておく。

という取り決めですね。

 

一般人の私達からすると、行政から請求の有った不動産に対する税金を売主が買主に代わって支払っているだけなので、売主さんの収入ではないように感じます・・・・・よね。

 

でも、でも、でも 税務署さんはとっても厳しい、おかしな考えをお持ちです。  売買に絡んで売主が受け取った税金の清算金は不動産譲渡益の一部とみなしてしまうのです!!!!

 

既に30年以上不動産業界におりますが、税金の精算金を譲渡益だとみなして、税金に税金をかけてしまう税務署のエグイ考え方には、

ず~~~~~~っと納得がいっていません。 「悪法も法なり」という言葉もあるように私達弱者は従うしかありませんけど・・・・

 

ちょっと脱線してしまいましたが、不動産を500万円ピッタリで売買していても、固定資産税の日割清算金を例え100円でももらってしまったら、

合計で、譲渡価格が500万100円となり、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」は、適用条件に「500万円以下の譲渡価格」という適用要件があるために

利用できなくなってしまうのです。

 

エグイですねぇ・・・・・  なんかだまし討ちされたような気になります。 一般の方も不動産会社の人間もなかなかそこまで頭が回るはずがありません。

 

今年もどうやら「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」は500万円→800万円に金額がアップして延長されそうですのでみなさん(特に不動産業者さん)この制度を利用するときは、ご注意くださいね。

 

令和5年1月21日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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