社長ブログ

用水路の上に橋が架かっていてその上を通って敷地に入る不動産の注意点

先日売買した不動産のお話です。

 

タイトルの通り

「用水路の上に橋が架かっていてその上を通って敷地に入る不動産」の売買のお手伝いをしました。

 

お引き渡しまでは何の問題もなく終了!!

 

 

問題はお引渡しからしばらくして起きました。

 

購入したお客様から

 

「警察から「車庫証明は出せない!」と言われたのですが、どうすればいいでしょう???」 というお問い合わせ。

 

 

車庫証明書はお引越しをしたら改めて取得する必要があります。

添付した図面の通り車を駐車するスペースはちゃんと確保しています。

購入したお客様はそれに基づいて申請してくださいました。

 

なぜ??取得させてくれないの???

 

担当の営業スタッフに警察に聞きに行かせたところ、こんな返事が返ってきました。

 

「富山市から橋を通行する権利(専門用語で、「占有使用許可」と言います。)はもらっているかもしれませんが、車を停める権利ではないはず! なので、車をその上にはみ出して停めるのであれば車庫証明は出せません。」とのご回答・・・・・

 

図面の通り、この橋はこの土地の人が土地に入るために、わざわざ架けた橋。 他には誰も使用しません。

富山市に許可ももらっています。

 

個人的には問題ないような気もしますが、そこはおカタ~~~~イお役所仕事。

 

こちらの主張をどれだけ話しても警察さんは「ダメ!」の一点張り。 

 

当社スタッフもお客様も「寝耳に水」。  とりあえず車庫証明書を取るために、近隣の駐車場をお借りして頂いて、その場所で車庫証明書を取得させて頂きました。  駐車場の賃料など、無駄な出費ですね・・・・

 

調べてみると、車庫証明を申請するための駐車場スペースのサイズについて、明確に定めた法律は存在していないようです。

しかし、国土交通省による標準駐車場条例では、車1台につき幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上の駐車場を標準としています

 

今後は「上記のスペースよりも、駐車スペースが小さいかも?」と思ったら、奥行きと幅は調べて、契約書の特約欄に記載するようにしよう!と心に誓うのでした。

 

私達、不動産会社って、どこまで知識を持って、どこまで調査しなければいけないんでしょうね・・・・・・・

 

 

令和4年11月12日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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