幅員4m未満の市道には気を付けましょう。
先日、富山市役所で道路のことを調べていました。
調査対象は、幅員4m未満の富山市道。
これだけで不動産のプロの方々はこう思うはず!
「はっは~~ん! 今日のブログのネタはセットバックのことだな!」
おしいっ! 違います。
今回は、幅員4m未満の富山市道に接する土地の中には、セットバックしても建築許可が下りない土地があるということ。
幅員4m未満の富山市道に接する土地で、セットバックすることによって建築が許可されるのは、専門用語でいうと 建築基準法の42条二項に書かれている内容に合致する道路(我々は42条二項道路と呼んでいます。)に接している場合です。
実は富山市道に認定されていて幅員が4m未満の道路に接している土地の中に極々稀に42条二項道路ではない土地が存在しているのです。
私はこの不動産の仕事を30年以上していますが、先日そのような土地に初めて出会いました。
正直、建築会社さんに指摘されるまで、42条二項道路だと思い込んでおりました・・・・ 私の確認不足です。
同業者の皆さん私のように思い込みで間違えないように、気を付けましょうね!
このままでは、第三者の方がこの土地を購入しても、お家を立てることが非常に難しくなります。 現在、富山市の道路管理課さんとお話ししておりまして、所有者様側の負担で道路を事前に切り下げて、4m以上に拡げて、その上で道路台帳を4mに変更してもらうべく交渉中です。(建築許可が下りるように、所有者様が自己負担で道路を拡げて近隣の皆さんが通行しやすいようにする!って 言って下さってるのですから、すべての人にメリットしかなく、だれにもデメリットのないとってもいいお話なんですけどね?)
万一、この交渉が上手くいかないと、この土地は第三者が建築をすることのできない制限のある土地になってしまい、土地価格は周辺の同じような土地に比べて激減してしまいます。
当社を信じてお任せいただいたお客様のためにも、そして、富山市を愛する、不動産仲介のプロとして、この土地何とかしますっ!!
令和4年4月30日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治