社長ブログ

送り付け商法に対抗して法律改正

お中元が当社にもたくさん届きます! お世話になった人に日頃の感謝を込めて贈る夏のご挨拶。 日本独自の大事な商習慣ですね!

 

先日、依頼主のあて名のないビールが当社宛に1ダース届きました。

 

なんか怖いですよね・・・・   ただただ、依頼主が住所氏名を書き忘れただけなのか? こちらにはわかりませんが、なんとも気持ち悪い。

 

もしかしたら、 送り付け商法なのか? と思って色々調べていましたら、送り付け商法に対抗して法律改正(令和3年7月6日以降)がなされていました。

 

消費者庁の説明はこんな感じです! ↓ ↓ ↓

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号。以下「改正法」という。)の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の改正を行いました。
また、改正法の一部施行により、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品についてのルールが変わることに先立ち、チラシやQ&Aの資料も公表いたしましたので、是非御活用ください。 チラシはこちら!

 

改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があっ
た日から起算して 14 日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。
今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一
方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになるのです。

もちろん、売買契約は成立していないので、代金を支払う必要はありません。

 

ってことで、この依頼主不明のビールはスタッフみんなで「処分」ですることに決定しました!!!!  毒とか注入されていないか、美味しく「処分」する前には、小さな穴だけ開いてないか確認しますね(笑)

 

 

令和3年8月6日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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