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ソーラーシェアリングについて

いつもお世話になっております。

ViVi不動産株式会社の檜木です!

 

今週は、国会の代表質問にて、質疑応答が始まりましたね。

今回は、もりかけ問題や桜を見る会などの追及もされている中で話に上がっていた

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)について話していきたいと思います。

 

ソーラーシェアリングとは、

田んぼや畑などの農地で農業と太陽光発電事業を両立させる仕組みです。

地面で作物を育て、その上で太陽光で発電をして収益を得るというものです。

 

ソーラーシェアリングの仕組みの根幹を成しているのは、「農地の一時転用」という取り扱いです。

 

一般的には、農地をアパートや駐車場などに長期の活用をするためには、

農地転用という手続きをして、「地目」を農地から宅地や雑種地に変えなければなりません。

 

一方で、ソーラーシェアリングの場合には農地転用ではなく一時的な転用という形になります。

土地そのものは農地のままの扱いになり、太陽光発電設備の支柱などが設置されている部分だけ、

一時的な転用を行うという特別な扱いになります。

 

一時的な転用という特別な扱いの為、通常は農業以外での用途が認められない

農用地区域内農地・甲種農地・第一種農地でも条件がクリアできれば

ソーラーシェアリングの設置が可能なのは魅力ですよね。

 

ソーラーシェアリングの一時転用の期間は3年が期限とされていますが、平成30年5月に見直され

担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する等の条件を満たせば10年以内に延長が出来るそうです。

 

ソーラーシェアリングを設置するための農地転用許可実績は年々増加しており

なんと、平成29年度までに1905件までになっております。(再許可を含む)

 

千葉県匝瑳市にある匝瑳メガソーラーシェアリング第一発電所では、

日本初の1MW級の大規模太陽光発電で有機大豆や有機麦を育てているそうです。

 

日本の電力事情と作物の自給率を鑑みると、

再生可能エネルギーと農業の両立できるソーラーシェアリングは今後も注目されそうですね。

 

ソーラーシェアリングについて詳しくは、農林水産省のHPへ

農林水産省 営農型太陽光発電について