住居表示について
つい先日妻とロードバイクを買い、早く色んなところに行ってみたいViVi不動産の吉野です!
先週のブログでは、不動産とは関係のない話題でしたので
今回は不動産についてお話をしていきます。
皆様は、住所を示す方法が2種類あることをご存知でしょうか?
私も知らなかったんですけど
所謂「住所」と呼ばれるのものは、住所表示が
定められている場所は「住居表示」
定めてられていない場所は「所在地番」
が住所になっているのですよ。
また、この住居表示は「建物」に対して定められたものなのです!
(ちなみに、所在地番は民有地の全てに定められています)
なぜ、住居表示が定められているのかと言いますと
昔は、住所を示す方法は「所在地番」の一種類しかありませんでした。
ところが、長い年月を経て、土地の分筆(1つの土地を分割すること)や
合筆(隣接する複数の土地を1つに合体すること)が繰り返されたことにより地番の規則性が
失われてしまいました。
また、複数の土地の上に一つの建物が建てられ、どちらの地番が住所を示しているのか
分かりにくいケースも出てきました。
住所が分かりにくいと特に困るのが郵便局員の方や警察官の方救急車両の方々だと思います。
特に救急車は、少しでも早く現場へ行かなければならないのに地番の並びに規則性が無くわかりにくい表示では
困っちゃいますよね。
その為、何処に誰が住んでいるのかを分かりやすくしよう!という事で昭和37年に国が住居表示に関する法律を施行し、「土地」ではなく「建物」に対して番号を付ける「住居表示」を定められました。(ちなみに富山市では昭和40年から行っています。)
富山市で住居表示が実地された場所については、富山市ホームページの暮らし情報に一覧があるので気になる方は確認して見てください♪(↓富山市ホームページURLです)
(https://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/shiminseikatsusodanka/jukyohyoji.html)
皆様に住居表示についてお伝えしていく中で、私自身も住所表示について初めて知ることも多くありました。
これからも皆様にお伝えしながら、私自身も学んでいきたいと思います。
7/26(金)のブログでは、「オープンハウス」について皆様にお話ししたいと思いますので
また、見に来てください!!