社長ブログ

100万円控除創設

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の創設されます。

 

予定では、遅くとも令和2年の7月1日から施行されるそうです。

 

どんな内容かと言うと

個人が譲渡価格が500万円以下の土地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。

 

現在の長期譲渡所得税・住民税は20.315%ですから、そのまま計算すると 20万3150円の税金が節税になることになります!

あれれ、思ったほど税金が安くならないと思いませんか??

 

勝手な言い分ですが、長期譲渡所得税そのものから100万円控除してくれると、もっとインパクトあったんですけどね! 借金漬けの日本政府ではこれが限界なのかな?

 

それともうひとつ 下記の適用条件の(3)が曲者です!

 

控除を受けるための主な条件は下記の通り!

(1) 譲渡価格が500万円以下

(2) 都市計画区域内

(3) 低未利用地であること及び買主が利用意向を有することを市区町村が確認した土地

 

なんですか?? この「低未利用地であること及び買主が利用意向を有することを市区町村が確認した土地」って・・・・・

 

どこからどこまでが、低未利用地になるのでしょう??? 買主が利用意向を有するって、どんな利用の意向を有すればいいのでしょう???

市町村の確認って、どの時点でどんな申請をしなければいけないのでしょう???  ????だらけです。

 

500万以下の手数料は不動産会社にとっては、3000万円の土地に比べると6分の1程度の低額の部類に入る金額です。

きっと、この申請は我々不動産会社が契約前にすることになるのでしょうね・・・ 首都圏なんかでは500万以下の土地なんてほとんどないでしょうから、

1件当たりの手数料が低い、地方の不動産会社の仕事だけが増えそうです(笑)  はぁ(*´Д`)

 

詳細は段々とわかってくるのでしょうが、適用条件が厳しくて実際は使えない制度だったりすることが無いように祈るばかりです。

 

令和2年2月3日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治