社長ブログ

節税目的の養子縁組も原則OK

相続診断士の免許更新のために、改めて相続税の勉強をしております。

 

そんな中で、テキストにこんな内容がありました。

 

平成29年1月31日、最高裁判所が「もっぱら節税目的の養子縁組も原則OK」という判断を行いました。

 

あっ! 記事で読んだの思い出しました!  そうなんです 節税目的の養子縁組も原則OK なんです! いままでは、税務署が、ことあるごとにいちゃもんつけて、小競り合いがあったようですが、これで、堂々と(?)節税目的の養子縁組が出来る様になったのです。

 

ソフトバンクの孫さん ユニクロの柳井さん わたしはいつでも養子になる準備出来ておりますので!!

 

本日は富山にも台風が来そうです。 みなさんくれぐれも不要な外出は控えて下さいね!

 

令和1年10月12日  ViVi不動産株式会社 矢郷修治