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節税目的の養子縁組も原則OK
相続診断士の免許更新のために、改めて相続税の勉強をしております。
そんな中で、テキストにこんな内容がありました。
平成29年1月31日、最高裁判所が「もっぱら節税目的の養子縁組も原則OK」という判断を行いました。
あっ! 記事で読んだの思い出しました! そうなんです 節税目的の養子縁組も原則OK なんです! いままでは、税務署が、ことあるごとにいちゃもんつけて、小競り合いがあったようですが、これで、堂々と(?)節税目的の養子縁組が出来る様になったのです。
ソフトバンクの孫さん ユニクロの柳井さん わたしはいつでも養子になる準備出来ておりますので!!
本日は富山にも台風が来そうです。 みなさんくれぐれも不要な外出は控えて下さいね!
令和1年10月12日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治