意外とみんな知らない、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
ご両親からの相続不動産を処分なさりたい!と思っているお客様とお話ししていて、意外とみなさんに知られていないなぁ。と感じるのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除してくれる制度です。
つまり、相続した不動産を売却して、利益が出たとしても、3000万円までは「0」になるってことです。
この制度、当初は今年度末までの不動産の売却に限り有効でしたが、平成31年度税制改正要望の結果、適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなりました。
また、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、
老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
3000万円の不動産を売った場合 3年以内に売れば、利益が出ても税金は0ですが、4年目からは、最大約600万円(所有期間5年未満の場合は39.63%なので、約1189万円)もかかってしまいます。
思い出のあるお家だから、売るのはもうちょっと・・・・・って、なっているうちに税金がかかってしまうようになるのです。
この特例、相続してから3年以内の売却と言いう条件なので、以前から、空き家で相続してから3年以上放置されていた不動産には利用できません。
(これ以上空き家を増やしたくない!と言う国の気持ちはわかります。)
現場の意見を言わせて頂くのなら、長期間放置されている不動産の方が周囲に迷惑をかけている可能性が高いのだから、そういう不動産こそ売りやすくする特例が必要なんだと思うのですけど・・・・ そんな特例を期間限定で施行して頂ければ、より不動産市場が活発になるんですけどね!
令和1年6月30日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治