社長ブログ

新たな仲介手数料改正の背景とその影響

2024年7月1日、宅地建物取引業者の報酬規定が改正され、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられます。この改正は、特に空き家の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みによるものです。従来は400万円以下の物件のみが対象だった特例措置が拡充され、今回の改正により、対象となる物件価格帯が800万円まで引き上げられました。また、従来は売主からのみ最大19.8万円まで仲介手数料を受領できたのに対し、今回の改正では売主買主双方から最大33万円まで受領できるようになりました。

 

改正の背景

日本では近年、人口減少や都市への人口集中に伴い、地方の空き家問題が深刻化しています。これにより、地域社会の活性化や住環境の改善が求められていました。しかし、低価格帯の物件の売買には仲介業者の手数料が低く、取引が活発に行われないという問題がありました。この問題を解決するために、国土交通省は仲介手数料の上限を引き上げることで、仲介業者が積極的に低価格帯の物件取引に関与するよう促すことを狙っています。

 

改正内容の詳細

この改正により、以下のような変更が行われます。

  1. 対象となる物件価格帯の引き上げ
    • 従来の400万円以下から800万円以下の物件が新たに対象となります。
    • これにより、より多くの低価格帯物件が市場に出回ることが期待されます。
  2. 仲介手数料の上限額の変更
    • 売主からの報酬上限が従来の19.8万円から33万円に引き上げられます。
    • また、買主からも同様に最大33万円まで受領可能になります。

改正によるメリット

この改正は、売主と買主双方にとって大きなメリットをもたらします。

売主のメリット

  • 低価格帯物件の販売活動の活性化:仲介業者が適切な手数料を受け取れるため、より多くの業者に依頼しやすくなります。
  • 空き家の処分が容易に:特に空き家などの処分に困っている場合、手数料の負担が軽減されることで、売却を検討しやすくなります。

買主のメリット

  • 質の高い仲介サービス:低価格帯の物件でも質の高い仲介サービスを受けられる可能性が高まります。
  • 取引の透明性と安心感:仲介手数料が明確になることで、安心して取引を進められます。

 

今後の展望

今回の改正は、単に空き家の流通促進だけでなく、不動産取引全体の活性化にもつながることが期待されています。これまで二の足を踏んでいた方も、この機会にぜひ不動産売買を検討してみてはいかがでしょうか。

改正内容のポイント

  • 対象となる物件価格帯:800万円以下(従来400万円以下)
  • 仲介手数料上限額:33万円(従来19.8万円)
  • 報酬上限額:売主・買主双方から最大33万円

対象となる取引

  • 不動産売買
  • 宅地建物取引業者が仲介を行う取引

#当社は不動産売買仲介専門店ですので、あくまでも不動産売買仲介における仲介手数料の事だけ記載させて頂いております。

賃貸の仲介手数料等に関しても改正は有りましたがここではそのことは触れておりません。

 

改正施行日

  • 2024年7月1日

その他注意点

  • 報酬上限額はあくまでも目安であり、個々の取引内容によって異なる場合があります。
  • 具体的な報酬額については、必ず宅地建物取引業者に確認してください。

 

今回の改正は、不動産取引における大きな転換点となる可能性があります。ぜひ最新情報をチェックし、自分に合った不動産会社、取引形態を見つけてください。

 

このように、仲介手数料の引き上げによる不動産市場の活性化を期待し、売買の活発化を図ることが目的となっています。

今後もこうした取り組みが進められ、不動産市場がより健全で活発なものとなることを願うばかりです。

 

首都圏の高額物件ばかり扱っている不動産会社さんには、全く関係のないお話かもしれませんが、首都圏の不動産会社さんと同じ仕事をしているのに、扱う不動産の金額が違うという理由だけで手数料は3分の1とか4分の1しか受領できていなかった地方の不動産会社にとってはビッグニュースです。

 

正直、低額な物件ほど調査しなければいけないことが多く取り扱いが難しく知識や近隣との様々な交渉が必要な物件が多いんです。

「ハイリスクローリターン」なため、不動産会社としては時間ばかりを取られてしまい、取引をすればするほど赤字になりかねず、

申し訳ないと思いながらも取り扱いをお断りしていた物件も多々有ったかと思います。(当社もそうでした・・・・)

 

これによって地方の低額物件の取り扱いが活発になる事を祈っております。

 

ということで、当社においても7月1日以降に申し込みを受領した案件に関しては、売買価格800万円以下の不動産の取引においては

売主様、買主様どちらにおきましても一律33万円を受領させて頂きますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。

 

PS.いままで壊れそうな中古住宅を低額で購入して、低額の手数料しか支払ってこなかった不動産投資家の方々がこの改正に素直に従ってくれるのかどうかに一抹の不安を覚えています・・・・。

 

 

令和6年6月28日

ViVi不動産株式会社 代表取締役矢郷修治