相続登記義務化セミナー
松川の桜きれいですね! 思わず見とれてしまいます。
4月11日に桜のきれいな松川べりにある富山県民会館で
昨日「相続や登記に関するセミナー」をグループ会社の「一般社団法人とやまシニアライフサポート協会」の主催で開催させて頂きました。
講師は「司法書士事務所 大島・杉本合同事務所」の代表 大島先生。 富山で大活躍されている先生ですね!
令和6年の4月1日より「相続登記が義務化」となりました。 「今から3年以内に今まで放置していた不動産の登記を放置していると罰金10万円が徴収される!」という噂ばかりが先行しているこの制度。 実際の所はどうなのか?? というお話でした。
結論を言うと、「多くの場合は相続登記をしなくても国からお叱りを受けたり、罰金を徴収されることは無さそうです。」ってことでした。
それと、昨年度始まった国庫帰属制度は、費用がかかるし、帰属が認められるのは申請数の10%程度とかなり認められるのが厳しくあまり使いやすい制度ではないってこと。
(宅建の合格率より低いですね(笑))
相続人の間で協議がまとまらなくて相続登記が出来ない時に。とりあえず相続をする予定であることを示す制度「相続人申告登記」はあんまり意味がない制度だってことも分かりました。
★「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所 有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
聞いていて思ったのは、プラスの相続財産がそんなにない人は、お亡くなりになる前にプラスの相続財産を全てお金などの分けやすい資産に変えて相続人の方々に
事前に分けておいて、マイナスになりそうな不動産だけ残して、相続が発生したら相続人全員が相続放棄するていう方法がいいんじゃないか?と考えてしまうのでした。
(大島先生は「司法書士の立場ではそんなこと言えません」って言っていましたけど・・・・)
講演の詳しく知りたい方は、この動画をご覧くださいね。 https://vivi-f.jp/senior_lifesupport/news/97/ (4月15日ごろに動画公開します。)
それにしても、所有者不明土地が九州の面積と同じぐらいになっているといわれる現在。
そのうち国が所有者不明土地を強制収容できる制度でも作らないと立ち行かなくなる時代が来るかもしれませんね。
大島先生の相続登記をお願いしてみよう!って方はコチラです!
令和6年4月12日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治