社長ブログ

譲渡所得税:所有期間が決める税率

不動産売却と譲渡所得税:所有期間が決める税率

 

投資用不動産でも今日中用不動産でも、不動産を売却して利益を得た場合、その利益には譲渡所得税・住民税が課されます。

この税金は、売却利益に基づいて計算され、所有期間によって税率が異なります。ここでは、不動産売却における譲渡所得税の計算方詳しく解説します。

譲渡所得税(・譲渡住民税)の基礎

譲渡所得税(・住民税)は、不動産などの資産を売却した際に得られる利益(譲渡益)に対して課される税金です。この税金の計算は、所有期間によって異なり、短期譲渡所得と長期譲渡所得の二つに分類されます。

 

  • 短期譲渡所得: 不動産を所有している期間が5年以下の場合、売却利益は短期譲渡所得として扱われ、現在の税率は39.63%です。この税率には所得税と住民税が含まれています。
  • 長期譲渡所得: 不動産を所有している期間が5年を超える場合、売却利益は長期譲渡所得として扱われます。この場合の税率は20.315%で、所得税と住民税が含まれています。

長期保有が鍵となる理由

不動産投資において長期保有は、税率の面で大きなメリットをもたらします。 所有している期間が5年超といっても5年と1日超えればいいわけではありません。

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えてなければいけないのです。

 

覚え方としては「お正月を六回超えたら長期譲渡」と覚えれば簡単です。

 

不動産を購入してから6年目の新年を迎えると、所有期間が5年を超え、より低い税率の長期譲渡所得の対象となることを意味します。この低い税率を利用することで、売却利益に対する税金の負担を大幅に軽減することが可能になります。

 

今日のブログが皆さんの不動産取引に役立つ情報となれば幸いです。

 

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令和6年2月15日
ViVi不動産株式会社 矢郷修治