社長ブログ

冨山と石川においては、国税に関する申告期限等を延長

国税庁より

「富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件」という告示が 令和6年1月 12日付けで

出されました。(1月9日に発表されていましたが正式な告示は1月12日)

 

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について

 

要約しますと、

税務署への申告期限が令和6年1月1日以降に到来するものは、延長するので、富山県と石川県の方は、災害復興優先してください!

ってことですね。

 

元々が、令和5年分の所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告期限は令和6年3月15日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限は令和6年4月1日(月)でしたので、それに固執することはないってことです。

 

但し、いつまで延長するのかは、現時点では発表されておりません。

 

とりあえず、ご報告させて頂きます。

 

令和6年1月19日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治