社長ブログ

低未利用地100万円控除

タイトルの「低未利用地の100万円控除」 正式な名称は、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」です。

ざっくり言うと、不動産を売却した時に、通常かかる税金を20万円分安くしてあげましょう!っていう制度です。

 

令和5年の本年になってこの制度が使いやすくなったことはご存知の方も多いはず。

 

しかし、不動産に携わる営業マンの中にも、制度を勘違いしている方もチラホラ見受けましたので、この場を借りて簡単にご説明したいと思います。

 

ポイントは二つ

 

1 エリアによって適用金額が変わることと、使えないエリアがある。

 

2 購入者の利用方法によって制度が使えない場合がある。

 

どういうことかと言うと、

令和5年の制度改正によって、今までは売買価格が500万円以下のものにしか適用されていなかったものが、800万円迄のものに拡充されました。

・・・・・が、それは

①市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地

② 所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

 

上記の2つのアリアに限られます。 簡単に言うと、郊外に多く存在する「都市計画区域内」の

「市街化調整区域」などでは相変わらず売買価格が500万円以下の取引にしか利用ができません。

 

また、都市計画区域外のエリアではそもそも利用が出来ません。

 

このポイントをよくわからずに、どのエリアでも「「低未利用地100万円控除」が800万円まで使えるぞ~~!」

なんて思っていたら、実は利用できなかった!なんてことになりますのでご注意ください。

 

また、この制度の難しいところは、売買後低未利用地の購入者の利用方法によって利用の可否が左右されてしまうところです。

購入した方が、コインパーキングを含む駐車場なんかに利用してしまうと、この制度は利用できません。

(いままで使っていなかった土地を、駐車場に利用するのだって充分に意味はあると思うけど・・・・・)

(売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること。など他にも適用条件があるので詳しくはご自分でお調べください。)

制度拡充のポイントはコチラ!

 

売主側でどうすることも出来ないところで、利用の可否が決まってしまうのはちょっと問題が有りますね。

 

それにしても、富山県のような不動産の売買価格が800万円以下になることが多いエリアではとても助かる制度なのは間違いありません。

 

令和2~3年において、各都道府県での低未利用地確認書の交付件数は、平均で110件でした。  1位は北海道の351件 2位の茨城県325件 3位 鹿児島県の244件と続きます。

 

北陸では石川県が110件前後と頑張っていますが、我らが富山県は25件前後で低空飛行。(不動産会社がお客様にちゃんと周知していない可能性が高いと思われます。 だって、富山に関しては当社だけで6件前後申請してます。 富山県には不動産業者が820~830社ほどあるはずなのでほとんどの会社はこの制度を知らないか、知っていてもお客様に伝えていないことになります。 20万円は大きな金額です! 怠慢ですねぇ・・・・)

 

ちなみにこの制度「期間限定の制度」です!  令和7年12月31日までの間において低未利用地を売却しないと利用できませんのでご注意ください。

 

高額の不動産を売却する時はもちろんですが、800万円以下の不動産を売却する時も売主様のことをしっかり考えて、お得な税制も含めて紹介し、お手伝いしてくれる不動産会社を選びましょうね。 (購入する時も同じですね!)

 

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令和5年11月5日
ViVi不動産株式会社 矢郷修治