社長ブログ

今年から個人でも農地が買えるようになった!

実は、令和5年4月より、農地法の一部改正が有りまして、農家ではない個人の方でも農地が買えるようになりました。 
今までは、市街化区域以外の田んぼや畑は、農家の方しか購入することが出来ませんでした。

そして、令和5年4月1日~農地権利取得による許可要件の内『下限面積要件』が撤廃となりました。

今迄北海道を除く都道府県では5反以上(5,000平米以上)耕作に従事している実績が無ければ、新たに農地を取得出来ないという要件が有ったのですが、
それが無くなりました。 

今回の農地法改正に関する農林水産省のサイトhttps://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/pdf/kaisei_sh.pdf

あくまでも
『農地が地域における貴重な資源』であることが前提となっています。
『農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入可能』 です。

そのための仕組みについて

1、全てを効率的に利用すること。
  機械や労働力を適切に利用するための営農計画を持っていること。
 
2、一定の面積を経営。    3、周辺の農業に支障が無い。   水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしない。 と説明されています。

誰でも所有権移転が出来る訳ではなく、新規就農の障壁のハードルを下げたに過ぎないという事。
今までのように、農地法3条申請と農業委員会の許可が必要です。

耕作放棄地が少しでも減るといいですね!

令和5年10月21日

ViVi不動産株式会社 矢郷修治