社長ブログ

承諾料を求められても応ずる義務はない!

民法改正で私道が使いやすくなる!?

 

不動産業界の頭痛の種

我々不動産会社に勤める人間を最も悩ませると言っても過言ではない「私道」。

 

特に、複数の土地所有者が道路を共有する「共有私道」については、ライフラインの敷設や改変、アスファルトの更新など、

共有者の合意形成が大きなハードルとなって売買がスムーズにいかないこともしばしば。

 

最近では、共有私道の所有者の数名が、所在などが不明だったりすることも増えてきてしまって、その対応に我々不動産業関係者だけでなく、

同意を得られないことで道路の補修などが出来なくて、行政も頭を悩ませていたところ。

 

 

所有者名土地問題が顕在化!そして民法改正

 

所有者不明土地問題を契機に現行民法の規律が現代の社会経済情勢にそぐわないことが顕在化

しまして、そんなこんなで民法改正によって、「相隣関係の見直し」「共有の見直し」「財産管理制度の見直し」「相続制度の見直し」

がなされたのです。

 

ず~~~っと伸ばし伸ばしにしていたのですが、私道が絡む案件が立て続けに舞い込んできたので、

昨日と今日とでじっくり改正民法、特に「私道の取り扱い」についての資料を読み解いていました。

タイトルは「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書」
~所有者不明私道への対応ガイドライン~  です。 タイトル長っ(笑)

 

複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書
~所有者不明私道への対応ガイドライン~ とは!

 

興味のある方はコチラ!   眠れなくて困っている人もこれを読めばあら不思議! すぐに眠くなります!(笑)

 

なかなかなボリュームそして難解な文章! 何度も寝そうになりました。(いやいや何度も寝てしまいました)

 

 

要件緩和&権利が明確化!

 

分かったことは、かなり大まかに端折って説明しますと、

(民法の改正によって)

・私道の変更・管理において全員の同意が必要なくなった。

 

・隣地使用権が拡充そして明確化  

 

・他の土地への設備設置権、設置使用権が明確化

(この権利の対象となるのは、電気・ガス・水道・電話、インターネットの電気通信など主にライフラインですね。)

です!

 

つまり、今までよりも簡単に私道の変更や管理が出来るようになったんです。

今までは私道の地中に埋設されている上下水道管などのライフラインの掘削には私道所有者の「承諾書」が必須でしたが

それも今後は徐々に要らなくなる方向に行くのではないかと思われます。(京都などは既に掘削承諾書が不要になっているようです。)

 

と、言うことは、「えげつない」私道所有者さんから請求されていた、上下水道引込みのための掘削承諾料(5~30万円ほど)が不要になるってことです。

 

私にとっては、取引の弊害となるので、とっても苦々しく思っていた「私道掘削の承諾料」これに対して国が「NO!」を叩きつけたのです。 パチパチパチ!

 

嬉しいので、ガイドラインの中の文章そのまま転記しますね!

 

「次の通達において言及されている「承諾書を得るために金銭を要求される」
ケースに関し、改正民法の設備設置権(改正民法第 213 条の2)が成立する場合に
は、こうしたいわゆる承諾料を求められても応ずる義務はない。
承諾書の提出の要否については、各地方公共団体においてその実情に応じて判断さ
れるところではあるが、改正民法において設備設置権が明確化され、設備設置権が成
立する場合には承諾書がなくとも民法上は設備設置が可能であることを踏まえ、承諾
書の提出を求める正当性について点検されることが望ましい(後記コラム:共有私道
における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会も参照)。

 

この文章中にも有りますが、今後もしも上下水道局などで、「掘削承諾書」を求められても、国によって「設備設置権」が明確化されたことを説明すればそれを提出しなくても大丈夫になる可能性が高いのです。

 

そうは言っても・・・

でもなぁ・・・・ 不安な点が一点。   ガイドラインに書いてあるのはあくまでも法律上のお話し!

 

改正法の施行によって、インフラ引き込みのために私道掘削の必要性が生じた際、私道所有者さんなどに「通知」さえすれば掘削が可能となりました。

そのため、法律上のことのみをいえば、今後は私道所有者さんから承諾をもらう必要はなくなりました。

 

しかし、二週間ほど前に一方的に通知をして私道を掘削されてしまうことで、私道所有者が気分を害して不測のトラブルを引き起こす可能性があります。

 

元々承諾料を請求している方って、一般常識が通じにくいヤンチャな方ばかり。  民法が改正されたからそれがなんだ! そんなん知らんちゃ! 俺の土地なんだから俺に従えっ!て必ず騒ぐでしょう・・・(笑)

 

そのため、今後も良好な関係を築くためには、あらかじめ私道所有者に掘削の必要があることを、菓子折りでも持って丁寧に説明に伺い、承諾を得ておくのがベターです。(個人的には数万円なら渋々ですけど払うのも仕方ないかも・・・・)

 

他にも!

私道とは関係が薄いですが、越境した枝を自ら切り取ることが出来るようにもなりました。(諸条件有り)

 

不動産業者の何割の方がこの改正民法を理解しているのでしょうね???  知っているのと知らないとでは大違い!

 

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令和5年9月3日 

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