社長ブログ

人生100年時代に向けて ~終活で安心できるくらしを~

富山市内限定の不動産売買仲介専門店「ViVi不動産株式会社」です。

人生100年時代と言われ、退職した後も、その後長~~~い第二の人生が待っています。 そして誰もがいつかはその人生を終えなければいけません。

 

残される家族や親族に迷惑をかけないようにするにはどうすればよいのか?  考えると悩んでしまいますね・・・・・

富山の県行政書士会「人生100年時代に向けて ~終活で安心できるくらしを~」というセミナーを開催して下さいまして、

それに参加してきましたので、本日はそこで得られた終活ノウハウの一部をご紹介させて頂きます。

 

 

 

終活あれこれ!

 

大切な不動産を漂流させないために!

わざわざ千葉県から富山まで「終活」相談の専門行政書士さんが「漂流」という言葉を使っていましたが、言い得て妙ですね。

 

「終活」は、自分のためというより、「残された方々」のため。 そして自分の想いを尊重して欲しいのであれば、是非しておくべきものです。

してもしなくても良いけれど、した方がほとんどの場合において「良い結果」となります。 

 

 

終活の具体例!

終活の具体例としては

「エンディングノート」「遺言」があります。

 

・エンディングノートがあれば、自分がいなくなった後に誰かに伝えることが出来ます。

そして、その誰かが、困らないようになります。

但し、お金にまつわることはエンディングノートだけでは不十分な場合があります。

 

・遺言(遺言書)は「言っただけではだめ」です。 民法に従って書く必要があります。

 

原則 自分ですべて書くか、公証役場で公証人に作成してもらう必要があります。

(だいたいこの2つの方法が一般的)

 

遺言書は法務局に預けることが出来る

自分で作成した遺言書は法務局に預けることが出来ます。 費用は50年間保管してくれて、なんと3900円(年間の費用ではありません! 最初に3900円払えば50年間預かってくれるのです。 1年あたり78円です(笑))

公証役場だと原則20年の所が多いので、50年はとってもいい条件ですね。

 

そして、2つの通知制度があり、法務局から遺言書を保管していることを相続人等に通知することができます。

 

この制度の事を「自筆証書遺言保管制度」といいます。 令和2年7月10日から開始しています。

富山県内では、令和2年で98件 令和3年126件 令和4年105件(令和4年10月まで)とまだまだ認知されていない制度です。(全国では令和4年12月までの件数は4万6435件)

富山においては、令和4年度においては、40代以下の方から7件の申請があったそうです。(なんて準備万端な方なんでしょ。 素晴らしい!)

 

自筆証書遺言保管制度の注意点!

この安価で便利な自筆証書遺言保管制度。 注意点がいくつかあります。

それは公正証書のように公証人が細かくチェックしてくれるわけではない為、せっかく法務局に預けていても「内容に不備がある」と、無効になってしまうこともあることです。

 

それと、あくまでも「自筆」であることが必要なので、自筆出来ない人は利用できません。

 

まとめ!

私も50代ですが、いつ事故に遭うか?いつ病気になって自筆出来なくなってしまうか?明日のことは分かりません。 エンディングノートと遺言書を作成しておくことは、相続人の方に対しての最低限の礼儀なのではないかと感じました。

さて、今日自宅に帰ったら、遺言書だけでも作成してみてはいかがでしょう。

 

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令和5年2月20日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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