社長ブログ

お客様は神様です。けれども・・・・

令和3年11月に東京地裁で判決が出された事例を紹介します。

 

簡単に言うと、

分譲マンションを購入した外国人買主が、売主の不動産会社と売買契約

その時に、買主自身が通訳を連れてきたので、担当者は日本語で重要事項説明&売買契約

&手付金受領

建物が完成し、引き渡し期日を過ぎても、買主は残代金を支払わなかった。

売主側不動産会社は契約解除&手付金没収を通知

それを不服としてその買主は債務不履行による損害賠償&不法行為による慰謝料を請求

(その理由は、英語の契約書や重要事項説明書を用意しなかったこと。売主側不動産会社が日本語しか出来ない担当者に重要事項を説明させたこと。 それらの行為で精神的な苦痛を受けたこと。 だそうです。 )

 

こ・怖いですねぇ。   我々も、外国の方(今まで、ロシア、中国、韓国、パキスタンなどのお国の方と契約させて頂きました。)とお取引したことがありますが、確かに「要求や主張が強め」な方が多いですが、話せば分かって頂ける良い方ばかり。

 

上記のような無茶苦茶なこと主張してくる方は、いませんでした。  お客様は神様ですが、この神様はちょっと疫病神系・・・・

 

私の話なんかより、この裁判の結果知りたいですよね。(笑)

 

 

東京地裁は、

この件に関して、買主の損害賠償請求を棄却しました。 つまり、買主の要求を認めなかったってことです。

 

裁判所としては、「重要事項説明を受ける買主においてはその手段や選択やその選択結果としての通訳の正確性に関して、そのリスクは買主自らが引き受けるべきものと解する」という考えでした。

そして、日本語を理解しない外国人に対して重要事項説明を行うべきことが法的義務ではない。 という考え方でした。

 

パチパチパチ(拍手)

 

そりゃそうですよね・・・。

日本の不動産を購入する外国の方が現れるたびに、お客様の理解できる外国語で書類を作って、その外国語が出来る通訳者連れてくるのは、

大変。(例え、英語でOKって言われたとしても、その手間は結構なもの。 首都圏の新築マンションなんかならその手間をかけても余りある利益があるかもしれませんが、我々富山では、手数料の低いお取引もしばしば。 それを不動産会社側でするのにはかなり無理があります。 首都圏では、そういうサービスを他社と差別化するためにする会社が有るかもしれませんね。)

 

残代金を支払わないどころか、そのお金を返して、損害賠償と違約金を請求してくるなんて、なかなか心の強い外国人さんです。(笑)

 

上記のように法的義務はないとはいえ、我々不動産会社は、外国人のお客様が、しっかりと取引内容を理解できるように、慎重に、丁寧に

対応しなければいけないことは心がけるのは当然ですね。

 

トラブルの予感がする場合は断る勇気も必要です。

 

今回のことわざ「郷に入りては郷に従え」

☆主張が強すぎると嫌われま~~す。

 

令和5年2月10日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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