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がけ地条例を守りたいけどルールが無いのは困る・・・・
現在お取り扱いさせて頂いている土地で、神通川の堤防のすぐそばの土地があります!
調査していくと、すぐ横の堤防は6mぐらいの高さがあり、「がけ地条例」に該当するかもしれないってことで調査することになりました。
(そのほか河川法にも該当するのですがそれはまた今度・・・)
がけ地条例に該当すると、その場所に建物を建築する際は、建物を鉄筋コンクリートにしたり、木造を建てる場合は、強固な塀を建てなければいけないのですが、
この「強固な塀」ってのがどのような基準に基づくものかわからないので、富山市役所で当社の調査のプロ H君に調査を依頼。
(ちなみに県条例第4条だとこんな文面になってます。 「がけと建築物との間に、がけ崩れに対して建築物の安全上支障のない塀その他こ
れに類する施設が設置されている場合」は、堤防から近接してても建築OK! ☆「」内が条例の文章です。)
すると、その答えは・・・・・
「耐力の基準はない!」とのこと。
それではどんな塀を建てればいいかわかりません。
再度聞きに行ってもらうと、「その建物を建てる建築士が大丈夫!と責任を持ってくれる塀ならOK!」とのこと・・・・
えっ・・・・ なんやそれ・・・ 建築士さんのさじ加減でどうにでもなるやん・・・
こういうの困りますよね(笑)
突き詰めて、堤防の角度を測ったら、30度以下ということが判明し、がけ地条例には該当しないことが分かったので、事なきを得ましたが、意外と建築基準法にもルーズなところがあるんだなぁと気づいたのでした。(あくまでも富山市の場合です。)
令和4年11月19日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治