高圧線の近くの土地はご注意を!
先日、関西電力の地役権が付いている土地の横の土地を売買致しました。
関西電力の地役権というのは、関西電力が設置している電気を運ぶための高圧線が上空を通っている土地に、今後も未来もず~~~~~~っと、上空を電線を通すために使わせてくださいね! という権利。
ほとんどの場合、最初に地役権を設定するために所有者にお金を支払って、それで終わり! それ以降は所有者は一切のお金をもらえず、上空に高圧の電線が通っている為、建築などに制限があります。
特に高圧線17万ボルト以上の高圧線の場合は要注意! なんと、地役権の設定されている土地には建物は一切建築できないのです。
それも、高圧線の一番外側の電線の直下に線を引きその地面から3m外側の部分(専門用語で、垂線下水平距離3mと言います。)まで建築してはいけないのです。
まあ、万が一17万ボルト以上の電線が何かの拍子に切断されて家の上に落ちてきたら非常に危ないのでしょうがないですが、それにしても厳しい。
話を戻しますが、そんな17万ボルト以上の地役権が付いている地役権が付いている、「横」の土地を売買しました。
もちろんその土地には地役権は付いていません。 購入者の方には、
「横の土地は17万ボルト以上の高圧線が上空に通っている土地だから、そこには何も建物が建てられませんが、この土地は大丈夫です。」と、説明してました。
そして、その購入者の方が家を建て始めた途端、関西電力から電話が!
「高圧線横の土地に家を建てられているようですが、垂線下水平距離3mの規定に引っかかるかもしれないので、今基礎を作っていらっしゃいますが、壊してもらうかもしれません!」
「えっ?? なんで?? 地役権ついていないじゃないですか?」 と、私が言うと、「垂線下水平距離3mの場所でも、地役権が付いていない場所もあるんです!その場合は何があろうと建てられません!」と、かなり強引な語り口。
結論的には3m20センチぐらい離れていたので大丈夫だったのですが、調べてから来るべきですよね??? 正直かなりビビりました・・・・
建築指導課にその後聞いたのですが、建築指導課では高圧線の件に関しては指導はしていないとのこと。
不動産会社の皆さん! 17万ボルト以上の高圧線近くの土地を売買するときは、地役権ついていなくても、建てられない場所が有ります!
注意しましょうね!!