社長ブログ

所有者不明の土地対策

令和3年4月21日に、

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)
が成立しました(令和3年4月28日公布)。

 

この法律を作らなければならないぐらい「所有者不明の土地」が多くなってきていて、税金面や都市計画の面、境界確定の面など、いろいろな面で不都合が起きているってことです。

 

平成29年の調査では日本の国土の22%もの土地が「所有者不明の土地」になっています。 日本のおよそ5分の1以上・・・・ 大問題ですね。

 

この法律によって、

☆相続登記、住所等の変更登記の義務化!(義務になる分手続きを簡素化、合理化します。)

☆土地を手放すための制度の創設(所有権を国に帰属させる)

☆土地利用に関連する民法のルールの見直し

が図られます。

 

ちなみに土地を手放す場合には、一定の負担がかかります! (申請時に審査手数料を納付する他、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。)

 

 

ここで一つ心配なのは、

「DV被害、ストーカー被害、児童虐待」の被害者の方々が相続人だったりした場合に、登記簿2に住所が記載されると、加害者にバレてしまう恐れがあること!

 

ここも、ちゃんと考えられていて、委任を受けた弁護士や、支援団体などの住所などが代わりに記載されるようになるのでした!

 

ここ最近ですが、市街地においても所有者不明土地が増えてきて、我々不動産屋も土地の境界確認が出来なくて困っている土地がいくつか出てきてしまっています。

この法律によって、土地の取引が円滑化し、空き地などが有効活用されることを強く願っております。

 

令和4年7月16日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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