大きな土地の取引にはいろんな法律が該当するのです。
現在、富山市の市街化区域において、5000㎡を超える一団の土地のお手伝いをしています。
ここまで大きな土地だと、通常の取引では関係のない法律がいろいろ該当してきます。
景観法 水防法 に関しては 富山市の全ての土地が該当するのですが、
それ以外に、
公有地拡大推進法 国土利用計画法 都市再生特別措置法 土壌汚染対策法 という4つもの法律に該当し、わざわざ富山市や関係官庁に届け出をしなければいけないのです。
その中でも 「公有地拡大推進法」というのは、面白い法律で、 簡単に言うと、大きな土地に関しては、誰かに売ってしまう前に、地方公共団体で欲しい土地かもしれないから、
勝手に売らないでね!っていう法律です。
自分の土地なのに、行政の許可をもらわないと勝手に売れないなんておかしいですよね(笑)
もっともっぽい言葉で、「公有地の拡大の計画的な推進を図り、秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。」と言ってますが、誰に売ろうが、所有者の勝手でしょ!と言いたくなります。
でも、でも、よ~~~く考えてみると、地方公共団体に売った時は、税金が1500万円控除になるし、譲渡価格は届出時に申請しているから、地方公共団体からの買取希望があるとしたらもちろんそれ以上の価格になる事に!!
所有者(売主)様にとったらいい制度なのかも??? でも、買う気満々だった買主様にとっては、ひっどい制度!
届け出をしないで勝手に契約してしまった場合は、「過料50万円以下」だそうですから、どうしても買主様が欲しい土地の場合は、買主様がその50万円の罰金や控除分の税金を負担する覚悟で無届けでお話を進めてしまうこともあるのかもしれませんね?
当社の場合は、信用にかかわるので、怖くてそんな大それたことできませんけど・・・・・・
令和4年5月21日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治