社長ブログ

自然災害による被害に損害賠償は必要??

3月26日の富山の暴風すごかったですね!  多くのお客様からいろいろな暴風による被害報告を頂いております。 一日も早い復旧をお祈りしています。

そんな中で、「外壁の一部が暴風で飛んで、隣に迷惑をかけてしまったがどうしましょう???」 という相談がお客様よりありました。

 

答えから言いますと。自然災害が原因での被害は損害賠償責任が発生しないので、補修費用を支払う必要な有りません!

(とは言っても、お隣さんなので、法律的に賠償責任がないと言っても、謝罪や何かしらの費用負担はしなければ、今後住みにくいですよね・・・・)

 

詳しく説明しますと、原則、台風や突風、竜巻などの自然災害が原因で屋根瓦が飛んで隣の窓ガラスが割れたり、家の樹木が倒れてしまい隣に損害を与えてしまっても、隣地の方が賠償請求を行う事はできません。

納得いかないかもしれませんが、自然災害によって被った損害は、そんなルールになってるのです。 自分で火災保険などついている風害特約に加入しておいて備えておくしかないのです。

 

しかし、その建物の維持管理に問題が有った場合は別です。 自然災害が原因であっても損害賠償請求される可能性が有るのです。

 

そんなときのために、「個人賠償責任保険」というものがあります。

 

個人賠償責任保険とは、日常生活における偶然の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人が持っているものを壊してしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。法律上の損害賠償責任を負った場合に賠償金や弁護士費用などの損害を補償します。 個人賠償責任保険は単体で契約している場合もありますが、火災保険や自動車保険などの特約に付保することもできます。

 

備えあれば憂いなし! 日ごろの建物のメンテナンスも忘れないようにしましょうね!

 

 

令和4年3月28日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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