社長ブログ

自力救済を一部認める法改正がそろそろ必要じゃないかと日々思う。

横浜地裁に車が放置されている件についてニュースになっていました。

 

裁判所に自動車を放置したことは悪いことですが、この方にも理由があったようです。

 

そ・れ・は・

元々この「放置人」さんは、自己所有地の敷地内に置かれた第三者の車を移動してほしかったため、まずは警察に通報したそうです。 

しかし警察は「民事不介入」ということで対応してくれず、管轄は裁判所と伝えたとのこと。

。そこで「放置人」さんは、車の移動の裁判を起こしたとようなのですが、その件に関しての横浜地裁の判決は不服だったようです。

 

そこで、「放置人」さんは、自分の車を裁判所の入り口に置いて、裁判所がどういうう対応をするかを確かめたかったようです。

おそらくAさんは「裁判所がなんらかの法律を根拠に自分の車を動かすはず! その方法がわかれば、自分も、敷地内に置かれた第三者の車を裁判所と同じ方法で動かそう」

と考えてのではないかと・・・・

 

とっても過激!! でも、個人的には興味があります。   今の法律は、何も悪くない被害者の方が時間や費用をかけなければ解決しないことが多数存在します。

 

それは、法律が 「自力救済」と呼ばれる解決策を「原則として法の禁止するところ」としているからです。

実はこの自力救済、民法には明文化されていません。

しかし、最高裁が、昭和40年の判決で、「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続きによったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に許される」と述べてしまったところから、自力救済の禁止が原則であり、例外は厳しい要件の下でのみ許容されるようになってしまったのです。

 

我々不動産業界で言うと、賃料を滞納した入居者を、例え1年間滞納し続けたとしても、明らかに入居者が悪いのに、大家さん側が費用と時間をかけて、裁判によって退去させねばならず、自力で退去させることは出来ないのです。

 

入居者の方に何度も督促の電話をしたり、訪問したりしても裏切られ、そのうち「支払うって言ってんだから、何度も来るなよ!」等とまともに支払ってないのは入居者なのに逆切れされて叱られたりしなきゃいけません。 そして、ある日突然不要な家財やごみを残して夜逃げしてしまうのです。 その不要物を片付けるのも大家さん側の負担だし、一定の期間は明らかな不要物でも保管していなければいけません。

 

なんかおかしいですよね・・・・・

 

一定の条件を設けて、悪質な入居者(や、加害者)に関しては「自力救済」認めてもいい時期が来ているのではないかと思うのです。

そうすれば、法律を盾にとって滞納する悪質入居者の数も抑止効果で少しは減るだろうと思うのです。

 

人に迷惑かけてもやったもん勝ち!の世の中は存在してはいけません。

 

最近いろいろニュースや自身の体験で感じるのですが、(とても残念ですが、)日本も性善説ではなく、性悪説に基づいて何事も考えなければいけない時代に変わってしまったのだと思います。

 

ちなみに、前述の横浜地裁の放置自動車 裁判所は、自らの「庁舎管理権」に基づき、夜のうちに敷地内の邪魔にならない場所までレッカー移動させたそうです。

 

令和4年2月11日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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