自殺はやっぱりだめです。
このブログはず~~~っと以前に書いたものです。
(タイムリーにブログに載せてしまうと物件が特定されてしまう可能性があったので、査定してから1年以上、時間が経過しましたので1~2年以上前に掲載予約していたものを掲載させて頂きました。)
とっても悩み深いマンションの査定案件があります。
いわゆる「告知事項有」のお部屋です。
★告知事項有 とは
不動産広告で見かけることがある告知事項有という表記ですが、簡単に言えば訳あり物件ですよということをお知らせしているのです。 不動産関連での訳ありというのは、過去に何かしらの事故や事件が発生した物件であり、宅地建物取引業法によって、どんな事故や事件があったかの説明を必ず行わなければいけないと決められています。
室内で、入居していた方が自殺などされたお部屋だったら、これまでにもお取り扱いさせて頂いた経験があるので、
相場よりもどのくらい評価を下げればいいかはわかるのですが・・・・・
今回の案件は、1階部分のお部屋で、専用庭&専用駐車場がお部屋に付随している物件。 そのお部屋の真上の上層階に住んでいる方が、バルコニーから飛び降りて、真下の専用庭部分に落下して亡くなられたのです。
つまり、その1階のお部屋の方は、なんにも悪くありません。 (悪いとすれば「運」ぐらいです。)
ましてや、専用庭部分は管理組合から貸し出されている共用部分の一部です。
でも、これからそのお部屋を購入する方にとっては、そのお部屋に付随している専用庭部分で他人が落下してお亡くなりになられたというのは、気持ちの良いものではありません・・・・
また、共用部分で起きた告知事項案件においても、日常的に使わない場所だったら告知しなくても良くなりましたが、今回の場合は日常的によく使う場所。 告知は必須と考えます。
さて、さて、査定価格はどのようにするべきでしょうかね????
悩みに悩み、社内で会議を重ねた挙句、個人的には、専有部分ではなく共用部分、それにこのお部屋に関係のない方が亡くなられたので、査定額は相場価格を査定価格として出すことにしました。(但し、購入希望者の方には、そのような事実があったことは告知します。 気にする方もいるでしょうが、部屋の外で起きたことなので、逆に気にしない方もいるだろう!という判断です。)
はてさて、成約価格はどのような結果になるでしょうかね??? (1年以上前のことなのですでに成約しています。 どんな結果になったか知りたい方は業者の方のみ、今後の参考のためにこっそりお教えします。)
それにしても、自殺はやっぱり駄目です。 自殺は、親族の方にはもちろん後片付けなどで迷惑をかけますし、今回のように、その行為のせいで、関係のない人の不動産の資産を下落させてしまいかねない、許されざる行為です。
先日起きた神田沙也加さんのホテルでの転落死亡事故も、いろいろ事情はあったのでしょうが、ホテル側にしては正直すごく迷惑なお話し。
ホテル名は言わないにしても、バンバン、テレビでホテルの外観を映していたので、わかる人にはわかってしまいます。
(私も以前宿泊したことがあったホテルなのですぐにわかりました。) 宿泊の予約や検討をしていた人の中で、ホテルを変更する方は少なからずいるはず。
ホテル側は何も悪くないのに、ホテルの損害額は大変なものでしょう。
思いつめてしまったときは、
こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 おこなおう まもろうよ こころ(ナビダイヤル) へ電話してみましょう!
救われる他の道が必ずあります!
令和5年12月28日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治