日本に住んでいない人(非居住者等)から土地等を購入したとき の注意事項
先日北陸の税務署のトップの方々と懇談会があったときに教えて頂いて、びっくりした話がありました。
それは・・・・タイトル通り、「日本に住んでいない人(非居住者等)から土地等を購入したとき」 に、その購入者の方は、売主さんから所得税と復興特別所得税分を源泉徴収(10.21%)して税務署にそれを支払わなければいけない!ということです。
ん?? わかりにくいですかね。
すご~~く大雑把に言いますと、
日本に住んでいない外国人の方から不動産を購入した買主さんは、
予め売買価格から計算して10.21%の税率分を売主様から預かって、翌月の10日までに税務署に納付しなければいけないのです。
(1000万円の物件で、経費を計算しないとすると、102万1000円を売主から買主様が預かって、税務署に納付するということです。)
プロなのに申し訳ありませんが、このルール知りませんでした。
幸運なことに海外の売主様がいなかったので、不測の事態には陥ることはいままでありませんでしたが、怖いですね。
もしも知らないで、売主様に残代金を買主様が支払った後に、税務署から買主様にその税金の請求が届いたら・・・・と思うと、仲介業者の私たちは、ぞっとします。
税務署としては海外の方から税金をとりっぱぐれることがないようにという考えなのでしょうが、買主さんの負担が大きすぎるような気が・・・・・
当社のスタッフにもすぐに周知徹底させなければ!!!
詳しく知りたい方はこちらをご参照くださいませ!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
平成30年12月8日
ViVi不動産株式会社 矢郷