髪黒染め強要訴訟
髪黒染め強要訴訟二審でも元学生の女性側の敗訴が決まりました。
どちらにも言い分がありますが、1審でも2審でも学校側の言い分が認められたということは、学校側が黒髪にすることを命じたことは、一定の正当性が認められたということですね。
この記事を読んで、思い出す言葉があります。 「人を見た目では判断してはならない!」という言葉。
裏を返せば、「人は相手を見た目で判断してしまう!」ってことです。
申し訳ありませんが、私も人を「外見がほぼすべて」で判断をしています。
その人が良い人か悪い人かなんて、ちょっと一緒にいただけでは、そうそう分かりません。 とりあえずは、外見で判断するしか方法はないのです。
もう一つ、外見で判断する明確な理由があります。 外見が普通の人と違う人は、私を含む多くの人の経験上、「自分勝手」「トラブルを多く起こす」、「または持って来る人」が圧倒的に多いからです。(だから、詐欺師の人って、人を欺くために、まずは真面目そうで、信頼できそうな外見を装いますよね!)
元々地毛が茶色だったそうなので、同情すべき点はありますが、強硬に反対するのではなく、黒髪に染めることによって、
「周囲の見る目がいい方向に変わる!」「みんなが仲良くしてくれるようになる。」
と、ポジティブに受け止めれたら、こんな訴訟も起きなかったでしょうに・・・・ 事実は一つですが捉え方はポジティブに捉えるか、ネガティブに捉えるか、二つあります。
どうしても自分が正しいと思うのなら、こういう戦い方ではなく、将来、教育委員会のお偉いさんになって、権力を手中にしてルールを作れる方になる!って頑張るモチベーションに変えてしまえたら人生も今とは違ったものになっていたことでしょう!
裁判長は「校則や頭髪指導は多様な教育指導のための裁量の範囲内だ」と述べたそうですが、今回はそれ以上でも以下でもないんでしょうね。
社会人になったら、「黒髪強要」以上に理不尽な要求が、会社やお客様からあります。 どちらが正しいかではなく、社会に馴染むため、スムーズに回すために必要なことと考えられたらもっと楽に生きられるんですけどねぇ。
裁判を起こした女性の方には、早くこの件を忘れて、前向きに生きてほしいと思います。
ちなみに、当社では、原則茶髪はOKですが、お客さんに威圧感や不安感を与える恐れがある髪型や日本人の金髪の方(外国人の地毛はOK)は採用しておりません。
外見も含めて、お客様に安心して頂くことが全てですので!!
令和3年10月30日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治