社長ブログ

「所有者不明土地法」成立

知らない人にはビックリなお話ですが、これまで相続した土地などの不動産の登記は義務付けられていませんでした!

 

そのせいで、所有者が不明な土地がどんどん増え続け、いまでは九州ほどの面積にまで拡がってしまっています。(日本全体の約20% 異常事態ですね!)

 

そんな困った状況を是正しようと、令和3年4月21日、通称「所有者不明土地法」の関連法が参議院本会議で可決・成立しました。

 

これで、今後所有者がわからない土地および建物について所有権を明確にし、土地と建物の有効活用を促進するための土台が整いました。

 

この法律の主旨は、相続人が土地や建物の相続を知った日から3年以内(実際に相続が発生した日ではないことに注意)に不動産登記することを義務付け
るものです。

 

この義務を守らない場合には10万円以下の過料(行政処分で刑事罰ではありません)を科されるという罰則規定が設けられています。

今回の関連法成立で、2024年以降相続した土地および建物などの不動産登記が義務付けられることになりました。

(つまり2023年以前のものはまだそのままに・・・・・(笑) 遡ってこの法律を適用できないほど、所有権って強力なものなんです。)

 

今回の、「所有者不明土地法」こんな制度が設けられました。

 

・相続登記の手続きも簡素化され、相続物件の管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度。

 

・名義人が複数存在する土地や建物の管理制度も新設され、土地を共有する一部の人が誰か分からなくても、裁判所の決
定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却が可能となる制度

 

・さらに、これまで相続登記には相続人全員の戸籍などを集めて以前の所有者から変更登記をする必要がありましたが、

今回の制度変更に合わせて不動産登記法を改正し、相続人が複数存在していても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度。

 

これらの制度変更によって、新たな所有者不明土地の発生を抑止し、権利関係が判然としない土地の減少が期待されます

(異常な事態なので、期待レベルではなく、強制的に相続登記でもいいような気がしますけど・・ やはり日本、ここまで来ても、まだ緩やかですね!(笑))

 

 

それにしても、所有者が(共有であっても)誰だかわからないという状況には絶対にしないぞ!という国の強い意志が感じられる制度変更なのでお手並み拝見です。

この法律の制定の目的は、これまで所有者が不明であった土地の取引機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高めること!にあります。

 

不動産会社で土地・建物の売買に携わる我々は、今後相続に関連して発生する売買にも関わるケースが多く出てくることと思います。

その際には、この法律の施行がされていることを説明し、所有者不明での売買とならないよう、先に相続登記した上で売買を進めるためのアドバイスなどが必要になります。

 

現状では少子高齢化によって特に富山市などの地方圏でのは土地利用ニーズが低下し、土地の所有意識の希薄化が進んでいます。

今回の法制度の変更を契機とし、土地や建物の取引にかかわる我々は、所有権および所有形態の確認が重要であることを改めて認識していかなければなりません。

 

以前に関わったケースでは50年間相続登記を放置されていた土地のお手伝いをしたことがありましたが、相続人がネズミ算式に膨れ上がっていて売却できなかった例もありました。

みなさん相続登記しっかりしましょうね!

(このブログはLIFULL HOME’Sさんの業界最新トピックスの記事を抜粋、引用、加筆させて頂いております。)

 

 

 

令和3年6月1日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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