社長ブログ

村八分

大分県宇佐市で「村八分訴訟」があり、司法が「村八分」を認定しました。 大分県宇佐市にUターンした男性(72)が地元自治会で「村八分」のような扱いを受けて人権を侵害されたとして、歴代の自治区長3人と市に計330万円の損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁中津支部は25日、区長3人に計110万円の支払いなどを命じました。

 

14世帯しかない村で村八分にされてしまったら、そこで生きていくのは

辛かったでしょうね・・・・

 

あっ! 「村八分」って言葉、最近の若い人は知らないかもしれませんね!

 

簡単に説明すると。「村八分」とは、

『地域の生活における十の共同行為のうち、葬式の世話と火事の消火活動という、放置すると他の人間に迷惑のかかる二つの事柄(二分)以外の一切の交流を絶つことをいうもの』です。 葬式の世話が除外されるのは、死体を放置すると腐臭が漂い、また疫病の原因となるためとされ、また死ねば生きた人間からは裁けないという思想の現れともいう。また、火事の消火活動が除外されるのは、他の家への延焼を防ぐためである。なお、残り八分は、成人式、結婚式、出産、病気の世話、建物建築の手伝い、水害時の世話、年忌法要、団体であるとされる。 諸説あり。

だそうです!

 

確かに、世の中には常識に囚われない自由な人もいて、近隣に迷惑をかけても平気な人もいるので、運営側の区長さんたちが、村八分にしたくなる気持ちがわからないわけでもないですが、今回大分県宇佐市で起きた村八分はそうなんでしょうか???  記事を見る限り、補助金の支払い方法についての互いの意見がぶつかりそれが原因になって、時間の経過とともに、区長さんたちの嫌がらせがヒートアップしていったようです。

 

今の時代、区長をしているとか、偉いからと言って、自分の言い分をごり押ししたり、強権を発動してはいけない時代になっています。

 

区長さんたちは、それを理解できなかったのかもしれません。

 

自分の常識がすべての人にとっての常識だと思わないこと、自分の常識を人に押し付けないこと! ですね。

 

記事は下記の言葉を紹介して〆てます。

 

被告の1人は、裁判官からなぜ村八分状態になっているのかを問われ、「互いの言い分を譲らないから」と答えた。

 

短い人生、譲歩しながら楽しくいきたいですね!

 

令和3年5月25日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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