社長ブログ

土地所有者の私道所有者に対する私道掘削工事の承諾が認められた事例

先日読んだ記事よりご紹介します。

タイトルの通り

「土地所有者の私道所有者に対する私道掘削工事の承諾が認められた事例」

これは、東京地裁で 平成31年3月19日 に判決が出されました。

 

要約すると、私道に面している土地に古い建物がありそれを建て替えるので、古くなった給排水管。ガス管を新設するのでその私道を掘削する許可を

私道の所有者に求めたら、所有者は承諾料として399万円を要求したことから土地所有者が承諾を求めて提訴したら、裁判所はその請求を認めたって事例です。

記事には詳しくは書いてありませんでしたが、判決では、承諾料も発生していないようです。

 

富山市においても、この私道の所有者が承諾料を求めるケースが多々あります。 我々不動産会社間で特に有名なのは、「呉羽地区」

 

以前にその辺りを分譲した不動産会社さんがいまだに私道を呉羽地区のいろんな場所で所有しており、給排水管の新設工事などで掘削が必要となる度に30万円~50万円の承諾料が求められています。

 

当社は呉羽地区の土地で接する道路が上記に該当する案件だった場合、まずその私道所有者さんに掘削の承諾料がいくらなのかを確認しに行きます。(売主さんや買主さんにとっては寝耳に水な出費なので事前に両社に説明しておかないと間違いなくトラブルになってしまうのです。)

 

個人的には、私道の所有者がまともに管理もしていない道路状の土地をことあるごとに承諾料を取るのは、弱みに付け込み過ぎじゃないかな???と思うのですが、皆さんはどう思いますか??

 

この事例が出たことで、裁判で争えば、請求が認められるケースが比較的高くなったとはいえ、デメリットもあります。

デメリットととしては

(1)裁判をすると時間や費用がかかること。

(2)私道所有者との関係性が悪くなる。

裁判で掘削承諾を勝ち取って、工事を進められたとしても、私道所有者との間には遺恨が残る可能性大!

もしかしたら、将来的に嫌がらせをされるなどもあり得ます。 まあ、前述のように隣地に私道所有者が住んでいない場合などは

関係性が悪くなっても、顔を合わすことはそんなにないでしょうから少し安心ですね。

私道の土地を掘削しなければ、ライフラインを通せないような宅地に家を建てる場合、私道所有者の承諾が必要となりますが、

この事例により、任意の承諾が得られない場合でも、法的手段を用いれば掘削承諾が認められる方向に進むケースが多くなる。

ことは、私道に接する土地の所有している方、これからそのような土地を購入しようとしている方にとっては朗報ですね。

 

しかしながら、承諾料399万円となると裁判してでも承諾を勝ち取るぞ~~!ってなりますが、承諾料が30万円~50万円だと、裁判費用や時間がかかることを考えるとちゃっちゃと支払った方が楽だなぁ~~と考えて、悔しいけど支払うことを選んでしまう方が多いかもしれない、「絶妙な金額設定」なのかもしれませんね。 (当社も分譲地はいくつか作りましたが、私道部分に関しては気が引けてこのような行為は絶対にできなかったです。(分譲地を購入してくださった方にそれぞれ譲渡しました。)

 

でも、こんな楽なお金の儲け方があるんだなぁとちょっぴり羨ましいのでした(笑))

 

令和3年1月12日

ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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