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低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置についての証明書の取得場所  富山市の場合

低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置というものがあります。

 

要約して説明しますと、

個人の方が、都市計画区域内の低未利用地等の不動産を売却して、その譲渡価格(売却した価格)の合計が500万円以下であり、譲渡(売却)の年の1月1日において、所有期間が5年を超えた不動産である場合、税金を控除しようっていう軽減税制です。

 

富山市の不動産の場合は、この制度を利用するのに富山市役所で証明書をもらう必要があります。 担当部署は 富山市役所6階にある、都市計画課都市計画係となります。

 

申請書や必要書類一覧などは下記のページからダウンロードできます。

https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/toshikeikakuka/tosikeikaku/toshikeikakushinsei_2.html

 

仲介した不動産会社さんによっては、この制度の存在を売主様に説明するのを忘れているかもしれません。 500万円以内で都市計画区域内の低未利用地売られた方は確認してみるといいかも!(およそですが最大で税金が20万円節税できます。)

 

この制度詳しく説明するとこんな感じです。

低未利用土地等の100万円特別控除とは、500万円以下の不動産を売却したときに譲渡所得から100万円を控除できる制度です。

譲渡所得とは、個人が不動産を売却したときに生じる所得のことを指します。
譲渡所得の計算式を示すと以下の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用

譲渡価額とは売却価額のことです。取得費とは、土地は購入額、建物は購入額から減価償却費を控除した価額のことを指します。譲渡費用は、仲介手数料や印紙税、測量費などの売却に要した費用です。

譲渡所得は、不動産の所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2種類に分けられます。

長期譲渡所得とは売却する年の1月1日時点において所有期間が5年超のときの譲渡所得、短期譲渡所得とは1月1日時点において所有期間が5年以下の譲渡所得のことです。

低未利用土地等の100万円特別控除は「譲渡価額が500万円以下」かつ「長期譲渡所得」のときに譲渡所得から100万円を控除してくれる特例になります。

【低未利用土地等の100万円特別控除を適用した場合の譲渡所得】

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用

500万円以下の取引が対象ですので100万円の控除できるとなると、かなり節税ができることになります。

不動産の売却では、譲渡所得がプラスであれば税金が発生し、マイナスであれば税金は発生しません。

仮に低未利用土地等の100万円特別控除によって譲渡所得がマイナスとなれば、税金は生じないことになります。

低未利用土地等の100万円特別控除を利用するには、以下の要件を満たしていることが必要です。適用期間は、2020年7月1日から2022年12月31までに行う譲渡になります。

1.譲渡した者が個人であること。
2.譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
3.譲渡価額の合計が500万円以内であること。
4.譲渡した物件が都市計画区域内にあること。
5.譲渡した物件が「低未利用土地等であること」および「譲渡後の土地等の利用」について市区町村長の確認がなされたものであること。

都市計画区域とは、都市計画法に基づいて計画的に街づくりを行うために指定された区域のことを指します。(旧富山市はほとんど都市計画区域内です!)

郊外の山林などは都市計画区域外となっていることが多いですね。 低未利用土地「等」となっていますので、空き家や空き店舗等の建物付きの不動産も対象となります。

 

令和2年12月19日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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