社長ブログ

アパートを建設するには間口が4m必要なのです。

本日は建築に関するお話です!

 

不動産に関わる人間だったらほぼすべての方が知っている(はずの・・・)間口のお話です!

 

個人用の住宅の場合は、「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」というルールがあります。 これは「接道義務」と言われ、建築基準法第43条で定められています。 これは、災害時の避難経路や、消防車・救急車などの緊急車両が接近するための最低限のルートを確保しておかなくてはならないからです。

 

これがアパートなどの共同(集合)住宅の場合は、間口が2mではなく、最低4mの間口が必要となります。(富山市の場合なので他の地域では違うかもしれません。富山市以外の方はご注意ください。) また、1,000平方メートルを超える大きめの建築物になると、4mではなく6mの間口が必要となります。

 

ちなみのそのルールは「富山県建築基準法施行条例」で決められています。 下記に抜粋しておきますね!  条例だと共同住宅は「特殊建築物」の分類になります。(全然特殊ではないですけどね(笑))

 

(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第6条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計。第10条において同じ。)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。

第4章 特殊建築物

第1節 通則

(特殊建築物)
第7条 この章において「特殊建築物」とは、次に掲げる用途に供する建築物をいう。

(1) 病院又は診療所

(2) 学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

(3) 共同住宅、寄宿舎又は長屋  ←アパートなどの共同住宅はここに入ってます!!

(4) ホテル、旅館、下宿、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設

(5) 百貨店、マーケット、卸売市場又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートルを超えるものに限る。)

(6) 公衆浴場

(7) 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧席のみを有するものにあっては、当該屋外観覧席の部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)、

公会堂又は集会場(集会室の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)

(8) 自動車車庫(床面積の合計が150平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)、自動車修理工場(床面積の合計(同一敷地内に自動車を保管する建築物がある場合は、自動車修理工場の用途に供する部分及び自動車を保管する部分の床面積の合計)が150平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)、映画スタジオ又はテレビスタジオ

(9) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店又は飲食店

(10) 展示場

(11) 倉庫(床面積の合計が500平方メートルを超えるものに限る。)

(12) 工場

(平18条例70・一部改正)

 

(敷地と道路との関係)
第8条 特殊建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。ただし、前条第1号、第3号、第4号、第9号又は第12号に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のものは、この限りでない。

 

これを知っておかないと、安く土地を仕入れたはいいけれど、「希望の建物が建てられなかったぁ・・・・」と悲惨なことになる事態を防げます。

覚えておくといいかもしれませんね。

 

令和4年10月2日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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