設備保証・24時間応急サービス24時間応急サービス(中古マンション)

買主様がお住まいになられてからのお困りごとや不具合を
24時間365日緊急サポート!

24時間応急サービスについて

買主様が、お住まいになられてからのお困りごとや不具合に24時間365日、いつでも緊急サポート!

水まわりのトラブル
応急サービス

居住建物内(専有・占有部分)の水まわりトラブル時に、水漏れを止めるための応急処置を無料で行います。

受付
24時間365日受付

かぎのトラブル
応急サービス

居住建物内(専有・占有部分※) の玄関かぎ紛失時など、一般的な住宅かぎの開錠・破錠を無料で行います。
※専有・占有部分には、分譲マンション等の各戸室の玄関ドアを含みます。

受付
24時間365日受付

防犯機能アップ
応援サービス

すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキングに強い錠や、防犯センサーなどの設置業者をご紹介します。

受付
24時間365日受付

住宅相談サービス
(原則予約制)

すまいの維持管理やリフォームなど、すまいに関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。

受付
平日(午前10時~午後5時)

(土曜・日曜・祝日、12/31~1/3を除きます。)

法律相談サービス
(原則予約制)

さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適切なアドバイスを行います。
※弁護士に正式に委託される場合の費用は、お客さまのご負担となります。

受付
平日(午前10時~午後5時)

(土曜・日曜・祝日、12/31~1/3を除きます。)

税務相談サービス
(原則予約制)

さまざまな税務のご相談に対して、税理士が電話で適切なアドバイスを行います。
※税理士に正式に依頼される場合の費用は、お客さまのご負担となります。

受付
平日(午前10時~午後5時)

(土曜・日曜・祝日、12/31~1/3を除きます。)

健康・医療相談サービス

次のような健康医療に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。

  • ● カウンセラー(保健師、看護師など)による日常生活での健康相談
  • ● 医師による医療相談
  • ● 臨床心理士によるメンタルヘルスの相談(注)
  • ● 医療機関情報などの提供
受付
24時間365日受付

(注)メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下のとおりとなります。
平日:午前9時半~午後7時
土曜:午前11時~午後6時
(日曜・祝日12/ 29~1/4は除きます。)

介護関連相談サービス

介護に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。実際に介護サービスを受けたい方に対し、サービス提供業者のお取次ぎをします。

受付
24時間365日受付

(注)メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下のとおりとなります。
平日:午前9時半~午後7時
土曜:午前11時~午後6時
(日曜・祝日12/ 29~1/4は除きます。)

24時間応急サービスのご利用にあたってのご注意事項

  • 水漏れを止めたり紛失したかぎを開ける作業などの応急処置費用(出張料および作業料)が無料です。
    ただし本修理や部品交換に関する部品代・作業代など応急処置を超える修理費用はお客さま負担(有料)となります。
  • サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分にかぎります。
  • サービスの利用者が貸借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業になります。
  • 屋外やベランダの水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れはサービスの対象外となります。
  • トラブルの原因が、地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他の自然災害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。
  • トラブルの原因が、給排水管の凍結による場合は、サービスの対象外となります。
  • 「かぎのトラブル応急サービス」において、お客さまご自身の立会いおよび身分証明*ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
    *顔写真付きで物件住所の確認ができる身分証明書などをご提示いただきます。
  • 住宅建物内のかぎ(住宅用金庫のかぎなど)の開錠は、サービスの対象外となります。
  • 上記サービスは、平成29年11月現在のものです。物件によってはご利用できない場合やサービス内容が予告なく変更される楊合などがございますので、あらかじめご了承願います。

対象物件

築30年以内の居住用中古マンションで当社に専任媒介または専属専任媒介契約(3ヵ月)で売却の依頼を頂いた物件

  • ※賃借人に賃貸中及び賃貸を目的とした物件を除く。
  • ※契約不適合免責物件を除く。
  • ※不動産業者売主物件を除く。