社長ブログ

R22年には住宅ローン控除が大幅改正されます!

いろいろなニュースで報道していますが、住宅ローン減税を通常より長い13年間にわたり適用する特例措置を2022年末まで延長することが決まりましたね!  新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込む住宅需要を喚起する狙いです。

 

それは不動産業界にとってはとってもありがたい話ですが、気になるのは、減税の程度を示す「控除率」の見直し! 

 

政府・与党は、22年度改正で議論する見通しだそうです。

 

現状では、住宅ローン減税は、年末のローン残高の1%を所得税などから10年間控除する制度となっています。

昨年10月の消費税増税対策として、(消費税がかかる不動産については)今年末までに入居した人の控除期間を13年間に延長し、コロナの影響で遅れた場合に限り、21年末までの入居者も対象としています。


これが、22年末までの延長となったわけです! 

今回の改正では、1000万円以下の所得要件を設けた上で、対象となる面積を現行の50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和することになりました! 


意外とみんなが見過ごしている大きな改正点が、ローン残高の1%の控除率の見直しについてです!

 

以前より、会計検査院が、問題視していたので近いうちに改正されてしまうだろうなとは思っていましたが、やはり議論になっているようです!

 

近年の低金利では、毎年の住宅ローン控除額が、借入者が払っている支払利息額を上回っているケースが多いので、利息を考慮した控除の額や割合の検討をしていくそうです。 

 

例を挙げると、現在の北陸銀行の最優遇金利が0.35%(3年固定)です! この金利が10年間続くことはないので、10年間の金利が平均0.5%だったとしましょう。

住宅ローンの借り入れが4000万円だとして、借入者が毎年支払っている所得税(や住民税 ★居住地による)が30万円あったとします。

 

4000万円に対する金利は年0.5%ですから1年間で20万円の金利を支払っていることになります。 それに対して現行の控除額は借入残高の1%で、所得税を払っている分まで還付してくれますので、支払っている所得税30万円が丸々返ってくることになります。 金利20万円に対して30万円返ってくるので、お金を借りることで、毎年10万円、10年間で100万円もの金額を得することができる仕組み(条件によっては、200万円以上得になる人もいます)になってしまっているのです。

 

我々不動産会社は、現場で早くからそのおかしな仕組みに気づいていたので、お客様には期間長め(期間長めで借りれば、元金がなかなか減らず、残高が残っている方が多く還付されるのです)で自己資金はなるべく使わず、多めのお金を借りるようにアドバイスし、そして10年の控除期間を過ぎたら、そこで今まで貯めたお金を一部繰り上げ償還して借入期間を短くする方法をお勧めしていたのです。

 

言葉は悪いですが、「借金太り」です! 

 

預金金利が0.01%しかつかないこの時代に、預金金利の50倍もの0.5%もの補助! それも借金に対して! 会計検査院が文句を言うのも当然です。 それも遅すぎるぐらい!(笑)

 

きっと、控除率は 今後の議論で「支払っている金利分までの控除とし、上限は1%を超えないこと」と変更されることでしょう!

 

と、言うことは、数年内に住宅の購入を検討していて、所得税、住民税をいっぱい払っていて、住宅ローンを利用する人は、住宅ローン控除がまともなものに変更される2022年まで(つまり令和3年中)に、不動産を購入するほうが間違いなくお得ということになります。

 

報道によると、現在 年収が3000万円以下の方が利用できているのですが、その年収制限も厳しくなるのではないか?と言われています。

 

なんにしろ、政府は、GOTOキャンペーン、GOTOイート、一律10万円給付、持続化給付金、そして件の住宅ローン控除と税金をじゃぶじゃぶと湯水のごとく使っていますが、後からそのツケを支払うのは我々日本国民。

 

阿波踊り風に言えば、

「使う阿呆に、見る阿呆、同じ阿呆なら、使わなきゃ損・損!」 なんでしょうかね????

 

さぁ、あなたはどうします???

令和2年12月13日 ViVi不動産株式会社 矢郷修治

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