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こちらでは令和2年に創設された住宅・不動産に関連する改正のうち、
「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」について簡単に解説していきます。低未利用土地とは、具体的には、空き地や空き家、空き店舗などを指します。
また、別荘や一時的な住居として、ビジネス用として使っている土地であっても、常時での利用はしておらず、 利用頻度が低い場合は、「低未利用土地」に該当します。
少子高齢化による人口減少により、管理する者の高齢化や相続での問題。中古物件への懸念から新築物件に住みたいと考える国民性もあり、
しかし低未利用土地の増加は、景観・治安の悪化の要因のひとつとなります。
新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、
個人が低未利用土地を譲渡したうち、一定の要件を満たすと譲渡益から100万円が控除されます。
これが今回改正された「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」の内容です。
この特例によって、土地や建物の流通量を増やし、移住者や隣地所有者といった新たに土地建物を求めている方たちに積極的に活用してもらい、 地域の活性化や治安の向上を目的としています。
空き地、空き家、空き店舗、工場跡地、
耕作放棄地、管理を放棄された森林など一時的に利用されている資材置場、
(車両を覆う構造物がない)青空駐車場などCopyright © ViVi-Fudosan.All rights reserved.