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こちらでは、子が相続した実家を売るときにかかる税金や
節税に使える特例など、売却のノウハウについて簡単に説明していきます。親が住んでいたマンションや戸建て住宅を相続し、売ることになった場合、相続した子がその家を自宅として居住していた場合を除いては、
ですが、空き家になった親の家を売るときに受けられる、期間限定の特例などもあります。
子が相続した空き家を売るときに受けられる3000万円特別控除 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例です。
この控除の対象は、1981年5月以前に建てられた住宅で、親が一人暮らしをしていた場合です。
親(被相続人)の家を相続した子(相続人)が、その住宅や敷地を売り、一定の要件に当てはまる場合、 譲渡所得から最高3000万円を差し引くことができるというものです。
※なお、その土地に母屋・離れなど複数の建物が建っていた場合、特例の対象となるのは、親が住んでいた建物の床面積割合に応じた面積の土地に限られます。
以下の要件すべてに当てはまる、
空き家が対象です。
詳細な要件にもある(6)の『売却する空き家の代金が1億円以下』という要件では、敷地を分割して売却したい場合には注意が必要です。
相続の日を起点として、特例を受けて敷地の一部を売却した日から3年目の12月31日までに、 同じ人や別の相続人が敷地の別の部分を売却した場合、売却代金を合計して1億円以下かどうかという判断がされます。
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