本日、富山県マンション管理士会の設立総会が開催されました。
満場一致で選出された浅島会長のもと
富山県内のマンション管理の適正化の推進に寄与していきたいと思います。
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平成13年8月、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行され、
マンション管理士制度が創設されました。
発足当初は、マンション管理組合や関係団体等から、
マンション管理の専門家としての活動に大きな注目が向けられていました。
しかし、制度が施行されて以来現在に至っても、
マンション管理士の活動に対する社会的な評価は向上しつつあるとは言え、
現実には厳しいものがあり、特に地方都市では、制度そのものの周知やマンション管理士の業務実績は、
まだ十分とは言えないものがあります。
マンション管理士は、専門的知識をもって、管理組合等の相談に応じ、
助言・指導等の援助を行うことを業務としており、社会に貢献する職業として認知を得るためには、
管理組合や区分所有者の立場に立った誠実な活動を通して、信頼を着実に培っていくことが必要であります。
しかるに、マンション管理組合の抱える問題は、
日常生活に係わるものからマンション管理の法律や建築・設備の領域に至る等極めて多岐に渡っており、
マンション管理士がその使命を果たすためには、多数のマンション管理士が結集し、
相互に協力しあうことが求められます。
ここに、富山県内のマンション管理士が相互に連携をとり、
マンション管理の適正化の推進に寄与することを目指して、富山県マンション管理士会を設立します。
平成22年2月14日
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第1章
(名称)
第1条 この会は、富山県マンション管理士会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、富山県に置く。
(目的及び事業)
第3条 本会は、マンション管理士制度の普及、及びマンション管理士の業務活動を
支援することにより、マンション管理の適正化を推進し、もって地域社会の発展に資することを目的とし、
次の事業を行う。
一 マンション管理士制度の周知と啓発
二 管理組合を対象とするマンション管理士の紹介
三 マンション管理セミナーの開催及び講師の派遣
四 マンション管理相談会の開催
五 マンション管理に係る地方公共団体との連携と協力
六 マンション管理士の研修会の開催
七 その他本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(種類及び資格)
第4条 本会の会員の種類とその資格は、次のとおりとする。
一 正会員
国土交通大臣にマンション管理士として登録し、原則として富山県内に在住又は勤務等する者で、
本会の目的に賛同して入会した者
二 賛助会員
本会の目的に賛同し入会した者
(入会)
第5条 本会の目的に賛同し、会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、
理事会の承認を得なければならない。
(年会費)
第6条 会員は、次の年会費を新年度開始後1箇月以内に納入しなければならない。
ただし、会計年度の途中に入会承認を得た者の年会費は、
月割りにより計算した額(100円未満切捨て)とする。
一 正会員 12,000円
二 賛助会員 12,000円
2 会員が、会計年度の途中に退会した場合においても、既に納入した年会費は返還しない。
(退会)
第7条 会員は、いつでも退会することができる。
2 前項の場合のほか、会員は次の事由により退会する。
一 死亡
二 マンション管理士の登録を取り消されたとき
三 1年以上、年会費を滞納したとき
(除名)
第8条 会員の除名は、次の事由があるときに限り、総会の決議により行うことができる。
一 本会の名誉を著し傷づつけたとき
二 本会の目的に反する行為をしたとき
2 前項の決議は、総正会員の3分の2以上の賛成がなければならない。
第3章 総 会
(種類)
第9条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年、事業年度の終了時より70日以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。
(構成及び議決権)
第10条 総会は、正会員をもって構成する。
2 正会員は、1個の議決権を有する。
3 議決権は、書面又は代理人によって行使することができる。
4 代理人は、正会員でなければならない。
(権限)
第11条 総会は、この会則に別段の定めがある場合を除き、次の事項を決議する。
一 会則の変更
二 事業報告及び収支決算
三 事業計画及び収支予算
四 役員及び監事の選任、解任
五 本会の解散
六 その他本会の運営に関する重要事項
(召集) 第12条 総会は、会長が招集する。
2 正会員の4分の1以上の請求があった場合は、会長は総会を招集しなければならない。
3 会長は、総会の開催日時、場所及び議案を原則として総会開催日の10日前までに、
正会員に対して発送しなければならない。
4 総会は、正会員全員の同意があるときは、召集手続きを経ずに開催することができる。
(決議)
第13条 総会の決議は、過半数の正会員が出席し、出席正会員の過半数で決議する。
ただし、会則の変更及び本会の解散は、総正会員の3分の2以上で決議する。
(議長)
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作り、議長及び出席した役員が署名又は記名押印するものとする。
第4章 役員及び監事
(役員及び監事)
第16条 本会に、次に役員及び監事を置く。
一 会長
二 副会長
三 理事
2 役員は、3名以上5名以内とし、監事は、2名以内とする。
3 役員及び監事は、正会員の中から総会の決議により選任する。
4 会長、副会長及び理事の役職は、役員の互選により選任する。
5 役員と監事は兼ねることができない。
(任期)
第17条 役員及び監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第18条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、
その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、本会の業務を執行する。
4 理事は、業務の執行及び財務の状況を監査し、定時総会に報告する。
5 事務局長は、会計その他の事務を処理するものとし当分の間役員が兼ねる。
(理事会)
第19条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、役員で構成する。
3 監事は、必要があるときは、理事会に出席し、意見をのべることができる。
4 理事会の決定は、役員の過半数で決定する。
5 理事会の業務、運営方法は、理事会が別に定める。
(報酬)
第20条 役員及び監事の業務に対しては、当分の間、報酬は支払わないものとする。
(顧問)
第21条 本会は、理事会の承認により、学識経験者を顧問にすることができる。
第5章 会 計
(収支決算)
第22条 本会の収支決算は、事業年度終了後40日以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第23条 本会の事業年度は、7月1日から翌年の6月30日までとする。
付 則
(施行期日)
第1条 この会則は、平成22年(2010年)2月14日から施行する。
(経過規定)
第2条 設立当初の役員及び監事の任期は、第17条の規定にかかわらず、平成24年の定時総会までとする。
2 設立当初の事業年度は、平成23年6月30日までとする。